不育症治療費助成事業
不育症とは
不育症とは、妊娠はするけれど2回以上の流産・死産、もしくは生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡によって元気な赤ちゃんが得られない状態のことです。
そこで加古川市では、不育症の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、費用の一部を助成し、不育症治療を行う夫婦を支援しています。
令和2年4月1日より、所得要件を撤廃し、より多くのご夫婦に制度をご利用いただけるようになりました。
対象者 |
次の1~5のすべてに該当する夫婦
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助成額 |
医療保険適用の内外を問わず、不育症の治療等に支払った費用のうち、1年度当たり10万円を上限に助成 |
受付期間 | 1月から12月の診療分は、同年4月1日から翌年3月31日までの間に申請してください。 (例)令和6年1月1日~令和6年12月31日診療分 →申請・受付期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
対象医療機関 | 国内の医療機関 |
申請関係書類 |
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支給方法 | 申請書等を審査し、承認したときは口座振込みにより支給します。 |
申請書の配布及び受付 | 加古川市役所 こども部 育児保健課 |
※夫婦が同一世帯ではない場合、事実婚の場合など申請内容により別途書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:育児保健課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9216(母子保健係)
079-427-9217(訪問指導係)
079-427-9325(子育て世代包括支援係)
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更新日:2024年04月01日