不育症治療費助成事業

更新日:2023年04月05日

不育症とは

 不育症とは、妊娠はするけれど2回以上の流産・死産、もしくは生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡によって元気な赤ちゃんが得られない状態のことです。

 そこで加古川市では、不育症の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、費用の一部を助成し、不育症治療を行う夫婦を支援しています。

 令和2年4月1日より、所得要件を撤廃し、より多くのご夫婦に制度をご利用いただけるようになりました。

不育症治療の詳細
対象者

次の1~5のすべてに該当する夫婦

  1. 不育症の検査・治療を受けていること。
  2. 該当する治療期間及び申請日に加古川市に住所を有する夫婦(事実婚含む)であること。
  3. 当該助成に係る治療開始日の妻の年齢が、43歳未満であること。
  4. 市税を滞納していないこと。
  5. 他の地方公共団体から助成を受けていないこと。
助成額

医療保険適用の内外を問わず、不育症の治療等に支払った費用のうち、1年度当たり10万円を上限に助成
1年度当たり1回限り申請(通算5年度)

受付期間 1月から12月の診療分は、同年4月1日から翌年3月31日までの間に申請してください。
(例)令和5年1月1日~令和5年12月31日診療分
      →申請・受付期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日
対象医療機関 国内の医療機関
申請関係書類
  1. 加古川市不育症治療費助成事業申請書
  2. 加古川市不育症検査・治療実施証明書
  3. 本人負担額が確認することができる証明書
  4. ご夫婦それぞれの所得を証明する書類
    (令和5年3月31日以前の治療等を含む場合のみ)
  5. 市税確認承諾書(ご夫婦分)
  6. 振込み口座が確認できるもの
支給方法 申請書等を審査し、承認したときは口座振込みにより支給します。
申請書の配布及び受付 加古川市役所 こども部 育児保健課
 申請予定のある方は、対象者の要件を確認し、育児保健課窓口へお越しください。制度についてご説明し、申請書類の1、2、5をお渡しいたします。

※申請内容により別途書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合せください。

※新型コロナウイルス感染症対策により、来庁が難しい場合は郵送でも対応いたします。詳しくはお問合せください。 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:育児保健課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9217(子育て世代包括支援係)
     079-427-9216(母子保健係)
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