加古川市ひょうご保育料軽減事業(認可保育所等保育料の一部を助成します)
令和7年度加古川市教育・保育施設等利用者負担額軽減補助金について
子育てしやすい環境づくりを推進するために、教育・保育給付認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項各号の区分についての認定をいう。)を受けて、認可保育所等(認可保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業所)を利用しているお子さんの保育料の一部を助成します。
1 助成対象
加古川市内に住所を有し、次の要件を全て満たすお子さんの保育料
1. 子どもが、令和7年度(令和7年4月から令和8年3月)に認可保育所等を利用している(または利用していた)
2. 子どもの年齢は、令和7年4月1日時点で0から2歳(誕生日が令和4年4月2日以降)
3. 国の規定に基づく保育料の優遇措置を受けていない
- 複数の子どもがいることによる優遇措置(保育料半額、無料)
- 要保護者等に該当することによる優遇措置(第1子保育料半額未満、第2子以降無料)を受けていない
4. 以下の所得要件を満たすこと
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世帯合計の市(町)民税所得割額 |
保育料(月額) | |
|---|---|---|
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第1子 |
57,700円未満 |
13,000円から17,000円 ※22,000円・23,000円の方は市(町)民税所得割額によって対象の場合があります。 |
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第2子以降 |
155,500円未満 |
13,000円から36,000円 ※39,000円・40,000円の方は市(町)民税所得割額によって対象の場合があります。 |
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第2子以降 かつ ひとり親世帯等 |
169,000円未満 |
13,000円から40,000円 |
(注意)4月から8月は令和6年度、9月から3月は令和7年度の市(町)民税所得割額で判定します。
(注意)市(町)民税所得割額とは、加古川市特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担額を定める規則別表備考4の項に規定する市町村民税所得割額のことをいいます。(一部を除く税額控除(住宅借入金等特別税額控除や寄附金税額控除など)は適用しません。)
(注意)「ひとり親世帯等」とは、ひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町の長が認めた世帯です。
(注意)住民税非課税世帯は、幼児教育・保育の無償化の対象となっているため対象外です。
2 助成する金額
月額5,000円を超える保育料に対して、以下の額を限度に補助します。ただし、保育料の1/2と比較し、低い額を限度額とします。(100円未満は切り捨て)
| 区分 | 第1子 | 第2子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満児 | 10,000円 | 15,000円 |
計算方法の具体例は「5 案内チラシ」の「令和7年度ひょうご保育料軽減制度のご案内」裏面をご覧ください。
(注意)登園自粛等により保育料が日割り計算となった場合や従業員枠利用で保育料が月額5,000円以下になった月は対象外です。
(注意)給食費や通園バス代等、各施設が独自で徴収するものは対象外です。
3 申請手続
令和8年1月時点で市内認可保育所等に通園している場合には、通園している施設を通して「保育料軽減制度のご案内」と「補助金交付申請書兼請求書」(市が助成対象の要件に該当すると判断した方のみ)を配付しますので、書類を確認し、申請手続きをお願いします。
退園された方や市外認可保育所等に通園している方で、助成対象の要件に該当すると思われる方は個別に対応しますので、下記までお問い合わせください。
4 支給時期
令和8年5月下旬(予定)
支給前に通知を送付いたします。
5 案内チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:幼児保育課 入園係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9213
ファックス番号:079-424-0346
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更新日:2026年01月05日