保育所等保育料(利用者負担額)について

更新日:2022年06月02日

保育所等保育料(利用者負担額)は⽣計を⼀にしている⽗⺟及び父母以外で家計の主宰者である方のすべての⽅の市町村⺠税額によって決まります。

4月分から8⽉分の保育料は前年度の市町村民税額を基に決定します。

9月分から翌年3⽉分の保育料は当該年度の市町村民税額を基に決定します。

市町村⺠税額は本市で把握している税情報や提出いただいた所得・課税証明書等(海外勤務等の⽅は給与⽀払証明)に基づいて算定しています。

市町村⺠税額が確認できない場合は、保育料は最高額(第13階層)に設定されます。その後市町村⺠税額が判明した場合は保育料の変更を⾏い、差額分の精算を行います。また確定(修正)申告等により市町村⺠税額に変更があった場合は保育料が変更になるときがあります。ただし、年度を遡って変更しませんので、⾄急⼿続きをして幼児保育課へご連絡ください。

また保育料の目安を事前に確認したい場合には、企業等に勤務されている方は勤務先より配布される「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」、自営業の方等は市より送付される「市民税・県民税税額決定納税通知書」をお手元にご準備の上、幼児保育課までお問い合わせ下さい。

保育料の納付について

保育所(園)、公立認定こども園の保育料は原則、口座振替にて加古川市に毎月お支払いください。(口座振替は別途手続きが必要となります。詳しくは口座振替ご案内のページをご覧ください。)

私立認定こども園(保育所区分)、地域型保育事業所及び市外の公⽴施設の保育料は、利⽤する各施設等が保育料を徴収します。詳しくは各施設等へお問い合わせください。

延滞金について

納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該保育所等保育料について年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金が加算されます。ただし、当分の間は、特例が適用されます。

家庭状況の変更や失業等による申請について

当該年度中に婚姻・離婚等により家庭の状況が変わった場合は、保育料が変更になることがあります。また、失業等により、生計中心者の所得が著しく減少したり、火災・風水害等の被害に遭われた場合も、保育料が減免になることがあります。

いずれの場合も別途申請が必要です。ただし、年度を遡って変更しませんので、該当される方は幼児保育課へご連絡ください(減免が決定した場合は、原則、申請月の保育料から適用されます)。

申請に伴って、認定事由が変更となる場合は、別途教育・保育給付認定変更手続きが必要となります。その際、教育・保育給付認定の有効期間や保育必要量が変更となることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:幼児保育課 入園係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9213
ファックス番号:079-422-8360
問合せメールはこちら

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