よくあるお問い合わせ (認可保育施設利用申込み予定の方に向けて)

更新日:2023年07月27日

認可保育施設について

Q_認可保育施設とは何ですか

A_認可保育施設は、国(厚生労働省)が定めた設置基準(児童1人あたりの部屋の面積や、保育士の配置数など)を満たしている、認可を受けた保育施設のことです。
市が運営する公立、社会福祉法人等が運営する私立の保育施設があります。認可保育施設であれば、施設が違っても基本保育料に違いはありません。

Q_認可保育施設、認可外保育施設、企業主導型保育施設はどう違いますか。

A_認可保育施設は各市町村が利用決定を行い、保育料も世帯の収入で異なります。一方で認可外保育施設、企業主導型保育施設の利用決定は各施設が行い、保育内容、保育料、入園可能年齢、利用時間は施設ごとに違います。
認可外保育施設は、各都道府県の設置基準を満たし、運営の届け出を行った保育園のことです。
企業主導型保育施設は、国からの運営費助成等を活用して、企業が設置する認可外保育施設のことです。

Q_保育園の見学はできますか。

A_できます。希望される場合、直接各保育施設に連絡していただき、見学日・時間などをご相談ください。

 

利用申込みについて

Q_利用申込みは幼児保育課の窓口以外でもできますか。

A_できます。各市内認可保育施設、市民センター、サービスプラザでも受付しております。ただし、幼児保育課窓口以外での受付は申込期限の前日までとなり、書類の確認等はできませんのでご注意ください。

Q_現在、認可保育施設に通園していますが、新年度の4月転園申込みはできますか。

A_現在通園されている認可保育施設の退園届(今年度末付け)の提出が必須です。新年度の利用調整で不承諾になった場合、元の保育施設に戻ることはできません。そのため4月に通園できる認可保育施設がなくなってしまうケースもあります。4月は現在の園を継続して利用し、利用希望月が5月以降の場合は、退園届の提出は不要となり、通園しながらの転園申込が可能になります。

Q_現在、認可外保育施設に通園していますが、認可保育施設の申込はできますか。また認可外保育施設に通園していることで利用調整時に有利不利になることはありますか。

A_できます。利用が内定した場合、速やかにいずれかの保育施設を利用するかお選びください。両方に在園することはできません。また認可保育施設の利用調整時に認可外保育施設の通園有無が点数等に影響することはありません。

Q_他市町村の認可保育園を希望園にすることは可能ですか。

A_できます。加古川市を通じて申込みしてください。ただし加古川市では市内園と市外園を併願することはできません。(市外園を希望する場合、該当市区町村に直接お問い合わせいただき、申込期限、希望園数、添付書類等をご確認ください。)

Q_育児休業中に利用申込みはできますか。

A_できます。ただし利用が決まった場合、原則、利用決定月の翌月15日までに元の職場に復職していただく必要があります。2人以上のきょうだいが同時に申込みして、ひとりでも利用決定した場合も同様です。

Q_就労時間が月120時間未満ですが、「保育標準時間」認定を希望できますか。

A_できる場合があります。就労時間が120時間未満の場合でも「保育標準時間」認定を希望いただけます。ただし就労証明書等の始業時間や終業時間を考慮して「保育標準時間」が必要と認められた場合のみとなります。

Q_転入予定がある場合、転入前から利用申込みできますか。

A_できます。利用申込締切日時点で住民票のある市区町村を通じて申込みしてください。(申請書類一式は住民票のある市区町村の様式を使用してください。)
利用希望月が転入予定日以前の場合、加古川市内在住申込者の利用調整後の調整になります。
利用希望月が転入予定日の翌月以降の場合、加古川市内在住申込者と同様に利用調整を行います。ただし、転入後の住所と引渡し日が分かる書類(不動産売買契約書・賃貸住居契約書のコピー等)を申込書類に添付していただく必要があります。

Q_利用申込後に希望園の変更はできますか。

A_変更できます。申込締切日までに「利用希望保育所等 変更届出書」をご提出ください。電話での変更の受付はしていません。

Q_利用できなかった場合、毎月申込みが必要ですか。

A_例えば令和5年4月の利用申込みをした場合、その申込みは原則として令和6年3月利用調整まで有効です。(ただし、認定事由が妊娠・出産、求職、就労予定など認定有効期間が短く設定されている場合はその限りではありません。)

Q_利用決定後の辞退はできますか。

A_利用決定後の辞退はお控えください。転勤などでやむを得ず辞退する場合は、幼児保育課と利用決定した保育施設に必ず連絡いただき、辞退届出書を提出してください。また辞退をされた場合、当該年度中は辞退点(減点)が生じます。

Q_令和4年10月10日生まれの子どもがいます。
令和5年4月に、利用申込可能年齢が生後6カ月からの園を希望園に書いてもいいですか。

A_令和5年4月1日時点では、お子様が生後5か月ですので、希望園に含めていただくことができません。利用希望月が令和5年5月以降であれば希望園に含めていただけます。(利用希望月の1日時点でのお子様の月齢で、希望園をお選びください。)

Q_令和5年4月中に1歳になります。クラス年齢は1歳児ですか。

A_令和5年4月1日時点で0歳ですので、1歳をお迎えになられても令和5年度(令和5年4月~令和6年3月申込)は0歳児です。
令和5年4月1日時点で何歳かでクラス年齢が決まります。
令和4年4月1日生まれの方・・・1歳児
令和4年4月2日生まれの方・・・0歳児

Q_現在、妊娠している子どもについて、出生前でも申込みはできますか。

A_申込みできません。出生後の申込みになります。

Q_希望施設名はすべて(5施設)記入する必要はありますか。

A_必ずしも全て記入する必要はありません。
より多くの施設をご記入いただいた方が、利用決定の可能性が高くなりますが、利用決定後に辞退された場合、以後の利用調整で減点され不利になりますので、通所可能な施設を記入してください。

Q_第1子の育児休業中ですが、第2子を妊娠中です。第2子出産後、育児休業取得予定ですが、第1子の申込みはできますか。

A_利用希望月の1日時点で就労状態(産前・産後休含む)であれば申込み可能です。ただし、第2子出産後、育児休業取得予定の方は、「産前・産後休暇 育児休業」での利用調整になります。また利用希望月の1日時点で育児休業期間に入り、利用決定した場合には決定月の翌月15日までに元の職場に復帰していただく必要がございます。できない場合は取下げていただく必要があります。

Q_仕事(就労)をしていないと認可保育施設の申込みはできませんか。

A_仕事(就労)以外にも疾病・障がいや求職活動などの事由で申込みすることができます。保育を必要とする事由によって提出書類が異なりますので、ご注意ください。

Q_現在、認定こども園の幼稚園部に通園しています。保育園部に転園するにはどうしたらよいですか。

A_認可保育施設の利用申込みが必要です。保育を必要とする事由によって提出書類が異なりますので、ご注意ください。

利用調整について

Q_利用調整はどのように行っていますか。

A_提出いただいた書類をもとに、基礎点数・調整点数の合計点数を決定します。各園毎に、合計点数が高い方から利用者を決定します。合計点数が同点の場合、優劣項目の優先順位で決定します。

Q_利用決定は先着順ですか。

A_先着順ではありません。申込締切日までに利用申込みのあった世帯のうち、保育の必要性に応じて点数を決定し、優先順位をつけ利用調整を行い、決定します。

Q_育児休業後、時短勤務になる場合、利用調整点数はどうなりますか。

A_利用調整点数は、雇用契約に基づく勤務時間で決定します。就労証明書の表面は、雇用契約に基づく勤務時間、裏面に時短勤務での勤務時間が記載されているか確認の上、ご提出ください。(ただし、勤務先が同じでも正社員から契約社員・パート等就労形態が変更になり、短い時間での勤務になる場合は、短時間勤務で利用調整点数を決定します。)

Q_就労形態が契約社員・パート・アルバイトの場合、正社員と比べて優先順位は下がりますか。

A_就労形態によって優先順位が下がることはありません。あくまでも1か月の就労時間に応じて利用調整点数を決定します。

 

その他

Q_離婚調停中ですが、ひとり親扱いになりますか?また、保育料はどうなりますか。

A_裁判所が発行する調停期日通知書(記載された期日が保育所入所申込の受付日以降のもの)のコピー、または裁判所が発行する事件係属証明書等の提出があれば、ひとり親として利用調整を行います。離婚調停中である関係書類が提出できない場合は、保護者双方の保育を必要とする事由の書類(就労証明書など)の提出が必要となり、ひとり親扱いにはなりません。
保育料は、上記ひとり親扱いに該当した場合でも、入所月の前月末までに「戸籍上の婚姻関係が終了」かつ「住民登録上の別居が完了」していない場合は、保護者(父・母2名分)の市民税額を合算した金額によって決定します。

Q_下の子が市内認可保育施設に入園し、上の子が市内認可保育施設以外に入園しています。下の子の保育料が軽減されることはありますか。

A_同一世帯に幼稚園、認定こども園など下記に記載の施設を利用している小学校就学前のきょうだいがいる場合、その子どもも含めて年齢の高いほうから1人目、2人目と数え、2人目に該当する場合は保育料が半額に、3人目からは無償になります。(きょうだいのカウント方法については、保育料が無償化されても変わりません。)別途申請が必要になる場合がありますので、ご確認ください。(申請が必要な場合、各施設にて在籍(利用)証明書を取得し、幼児保育課へ提出してください。申請書はホームページおよび幼児保育課にあります。)対象施設は以下のとおりとなります。
〇申請が必要な施設
・幼稚園 ※施設型給付を受けない幼稚園、国立大学附属幼稚園
 (加古川市内では兵庫大学附属加古川幼稚園・別府幼稚園が該当します)
・情緒障害児短期治療施設通所部
・特別支援学校幼稚部
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・企業主導型保育施設
・居宅訪問型児童発達支援

〇申請が不要な施設
・保育所(認可施設に限る)
・認定こども園
・幼稚園 ※教育・保育給付認定を受けて利用する施設
 (加古川市内では公立幼稚園が該当します)