マイナンバー(社会保障・税番号)制度について(民間事業者の皆さまへ)

更新日:2019年12月23日

マイナンバー制度について

  • マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

平成27年10月以降、国民の皆さま一人一人にマイナンバーが、通知されています。

  • 平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバーが通知されています。
  • 通知は、市区町村から、住民票の住所あてに「通知カード」が郵送されます。住民票の住所と異なるところにお住いの方は注意してください。

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。

  • マイナンバーは、国や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の3つの分野のうち、法律か自治体の条例で定められた手続でのみ使用されます。
  • 平成28年1月以降、年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

民間事業者の方もマイナンバーを取扱います。

  • 民間事業者の方は、従業員の方の健康保険や厚生年金等の加入手続や、給与の源泉徴収票の作成を行っています。また、証券会社や保険会社においても、配当金・保険金等の支払調書の作成事務を行っています。
  • 平成28年1月以降、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要になります。給与の支払を受ける方や金融機関と取引がある方は、勤務先や証券会社、保険会社等の金融機関に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。また、民間事業者の方が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、外部の方からもマイナンバー(又は法人番号)を提供してもらう必要があります。

マイナンバー制度は、社会保障や税の手続において全ての従業員の方に関係する制度です。

  • 平成28年1月以降、税や社会保障の手続のために、それぞれの帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトの方を含め、全ての従業員の方のマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・厚生年金・雇用保険などの書類に番号を記載することになります。

マイナンバーを従業員の方から取得するときは、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です。

マイナンバーの取得に当たって、利用目的をきちんと明示してください。

  • マイナンバーを従業員の方から取得する際、法律で認められた利用目的を特定し、通知又は公表することが必要です。
  • 源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的でマイナンバーを利用する場合、まとめて目的を示しても構いませんが、後から利用目的を追加することはできません。改めて利用目的を通知・公表してください。

なりすまし防止のため、本人確認は厳格に行ってください。

  • 番号のみの本人確認では、なりすましのおそれもあることから、番号が正しいことの確認に加え、番号の正しい持ち主であることを確認する本人確認が必要です。

マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります。

  • まず、マイナンバーの利用範囲は、現在の法律では、社会保障、税、災害対策に限定されていますので、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限り、本人などにマイナンバーの提供を求めることが可能です。また、法律で限定的に認められた場合を除き、マイナンバーの提供を求めることはできません。

法人番号(13桁)が指定されます。

  • 国税庁長官は、1.設立登記法人、2.国の機関、3.地方公共団体、4.その他の法人や団体に13桁の法人番号を指定します。これらの法人については、特段の手続を要することなく、法人番号が指定されることになります。また、これら以外の法人等であっても、一定の要件を満たす場合、国税庁長官に届け出ることによって、法人番号の指定を受けることができます。
  • 法人番号の通知は、平成27年10月より国税庁長官から法人の皆さまに法人番号などを記載した通知書が送付されています。

マイナンバーの取扱い及び漏えい事案等が発生した場合の対応についてはこちら

マイナンバーの取扱い及び漏えい事案等が発生した場合の対応等について (PDF:1.1MB)

マイナンバーの最新情報はこちら

  • 事業者向けマイナンバー広報資料
  • 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)が掲載されています。

マイナンバー制度に関するお問い合わせはマイナンバーコールセンターまで。

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

0120-95-0178 お掛け間違いのないようご注意ください。
平日9時30分~20時、土曜日、日曜日、祝日9時30分~17時30分

  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
    1. 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ 「1番」
    2. マイナンバー制度に関するお問い合わせ 「2番」
    3. マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について 「3番」
  • 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内ではフリーダイヤルの電話番号を紹介しています。

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 050-3818-1250

English,Chinese,Korean,Spanish,Portugues対応

平日9時30分~20時、土曜日、日曜日、祝日9時30分~17時30分

  • マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
  • 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 0120-0178-27

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:情報政策課 情報政策係(新館4階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9127
ファックス番号:079-429-2265
問合せメールはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。