施行時特例市について

更新日:2019年12月23日

平成27年4月の地方自治法の改正で中核市の要件が緩和されたことにあわせて、特例市制度が廃止となりました。加古川市を含むこれまでの特例市は「施行時特例市」に名称が変更されますが、すでに権限移譲されている事務はこれまでどおり行います。

経緯

  • 平成12年4月 地方分権一括法による特例市制度の創設
  • 平成14年4月 加古川市が特例市に移行
  • 平成27年4月 施行時特例市へ名称変更

移譲されている主な権限

環境行政に関する事務

  • 水質汚濁の防止のための権限
  • 騒音、悪臭、振動などを規制する地域の指定や規制基準の設定 など

都市計画、建設行政に関する事務

  • 市街化区域と市街化調整区域内の開発行為の許可
  • 個人や組合が施行する土地区画整理の認可
  • 土地区画整理事業の施行地区内の建築行為の許可 など

産業、経済行政に関する事務

  • 市内の商店、工場、事業所などで営業用に使う計量器の定期検査
  • 計量器が適正に使われているかを確認する立ち入り検査 など

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:行政経営課(本館4階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9110
ファックス番号:079-422-9568
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