使用料等の見直し
公共施設の使用料等を改定します
公平性の担保と持続的なサービスを提供するため、令和2年4月から、公民館やスポーツ施設等、一部の公共施設の使用料等を改定します。
改定額などは、各施設のホームページや窓口で確認してください。
基本的な考え方
受益者負担の原則
使用料等は、施設の利用者(受益者)からその利用の対価として負担いただくものです。使用料等で経費を賄えない場合は、公費(税金)で補うこととなり、市民全体の負担となります。受益者とそれ以外の者との「負担の公平性」を確保するため、「受益者負担の原則」を徹底します。
算定方法の明確化
使用料等を算定する積算根拠を明確にします。
減免基準の統一化
使用料等の減免は、受益者負担の原則の例外として、市の政策的な理由に基づいて限定的・特例的に行い、基準を統一します。
算定方法
基本式
使用料 = 使用料原価 × 受益者負担割合
使用料原価
ア)会議室等、一定の区画を貸切で使用するような施設
使用料原価 = 施設にかかる経費 ×(対象面積÷施設全体面積)×(単位時間数÷年間使用可能時間数)
イ)プール等、一定の区画を不特定多数の個人が同時使用するような施設
使用料原価 = 施設に係る経費 ÷ 年間施設利用者数
受益者負担割合
施設の特性に応じて、受益者(使用料等)とそれ以外の者(公費)の負担割合を設定する必要があります。多くの市民が必要とするか、民間と競合するか等の視点から、 受益者負担割合 を100%、50%、0%で設定します。
受益者負担割合 | 視点(必需性) | 視点(市場性) |
100% | 人により必要性が異なる | 民間と競合する |
50% | 多くの市民が必要とする | 民間と競合する |
50% | 人により必要性が異なる | 民間で提供されにくい |
0% | 多くの市民が必要とする | 民間で提供されにくい |
ガイドライン
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:行政経営課(本館4階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9110
ファックス番号:079-422-9568
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更新日:2019年12月23日