自転車レーンを走りましょう

更新日:2026年04月15日

自転車レーンの走り方

整備が完了した自転車レーン

 道路交通法上、自転車は「車両」と位置付けられていますので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。

 自転車レーン(青色舗装)が整備された区間では、以下の例外(2)(3)を除き、自転車は、車道左側のレーン上を走行しなければなりません。

 

【 歩道は歩行者優先・自転車は原則車道の左側通行(逆走は危険!) 】

交通ルールを守って走行していただきますよう、お願いします。

 

例外として、次のような場合は、自転車が歩道を通行できることになっています。

(1)道路標識や道路標示で 指定されているとき(自転車歩行者道等)

(2)運転者が「子ども(13歳未満)」「高齢者(70歳以上)」「身体の不自由な方」

(3)車道や交通の状況からみても やむを得ないとき

   → 道路工事、連続駐車などで 車道の左側部分が通行困難なとき

   → 自動車の交通量が著しく多く、かつ、車道の幅が狭いとき など

 道路交通法では、自転車は軽車両と位置づけられており、原則車道の左側通行、歩道は例外、夜間ライト点灯、ヘルメット着用(努力義務)の徹底が求められます。さらに、交差点では原則として車道用の信号(車両用信号)に従います。
 また、自動車は自転車の追い越し時に十分な側方間隔を保つか、減速が義務化されています。
 

 これからは、自動車や自転車、歩行者等、道路を利用する人がそれぞれのルールを理解し、相互に思いやりを持つことが事故防止には重要です。

 

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郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9244
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