道路上にはみ出した草木等の適正な管理について

更新日:2024年09月26日

 車道や歩道に隣接する私有地の敷地から、草木がはみ出していることがあります。

 車道や歩道上にはみ出した草木は、道幅を狭く感じさせ、通行の妨げになったり、道路標識やカーブミラー等を見づらくします。

 また、倒木や折れ木、枝の落下などによって、歩行者や自動車等を巻き込む事故につながる恐れがあります。

 私有地から道路上にはみ出しいる草木等は、土地所有者の方に所有権があるため、緊急時を除き、市で伐採や枝払い等はできません。(民法第233条)

 私有地から道路上にはみ出した草木等が原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)

 道路は公共空間としての機能も有しており、緊急災害時には避難路や火災遮断空間等になります。交通事故を未然に防止し、安全かつ安心して道路を利用できるよう、適正な管理をお願いいたします。

次のような状況が見られる土地所有者の方は、剪定や伐採をお願いします

例年、春先から夏にかけて草木が成長します。年間を通じて、定期的に剪定や伐採をお願いいたします。

剪定や伐採作業を行う場合の注意点

●通行する自動車等や歩行者の安全確保をしてください。

●高所での作業には十分に安全面での配慮をしてください。

●電線や電話線などが近くにある場合での作業は、大変危険ですので、管理をしている電力会社または電話会社等へ事前に連絡してください。

※剪定や伐採をする際は、所有地の周囲を確認していただき、お手入れをしていただくようお願いいたします。

関係する法的根拠(抜粋)

民法(明治29年法律第89号)

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法(昭和27年法律第180号)

(道路に関する禁止行為)

第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件を たい

 積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:土木総務課 施設管理係(新館6階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9242
ファックス番号:079-424-1374
問合せメールはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。