副反応について

更新日:2024年03月31日

新型コロナワクチンの接種後に、発熱や痛み、頭痛等の症状が起きた時の対応等をお知らせしています。

起こりやすい副反応について

接種日当日(接種後、すぐに現れる可能性のある症状)

アナフィラキシー ・薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。
・じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が、急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下(呼びかけに反応しない)を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。
・起こることは極めてまれですが、接種後にもしアナフィラキシーが起こっても、すぐに対応が可能なよう、ワクチンの接種会場や医療機関では、医薬品などの準備をしています。
血管迷走神経反射 ・ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失うことがあります。
・誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常、横になって休めば自然に回復します。
・倒れてケガをしないように、背もたれのある椅子に座って様子をみてください。

接種後~数日(接種後、数日以内に現れる可能性のある症状)

ファイザー社


(※1)易刺激性:機嫌が悪い (※2)疼痛:注射部位の痛み (※3)腫脹:注射部位の腫れ (※4)傾眠:眠たくなる様子 (※5)リンパ節症:注射部位と同じ側の腋の腫れや痛み

出典:添付文書(コミナティ筋注6ヵ月~4歳用、コミナティ筋注5~11歳用、コミナティRTU筋注)

モデルナ社

(※1)疼痛:注射部位の痛み (※2)生後6か月~5歳のみ (※3)易刺激性:機嫌が悪い (※4)傾眠:眠たくなる様子 (※5)腫脹・硬結:注射部位の腫れ、固くなること (※6)リンパ節症:注射部位と同じ側の腋の腫れや痛み (※7)遅発性反応:接種後7日目以降の痛みや腫れなど

出典:添付文書(スパイクバックス筋注(1価:オミクロン株XBB.1.5))

症状が出たときの対応について

  • 発熱や痛みに対して、市販の解熱鎮痛薬(アセトアミノフェンや非ステロイド性抗炎症薬[イブプロフェンやロキソプロフェン等])で対応いただけますが、他のお薬を内服している方や病気治療中の方、妊娠・授乳中の方や胃潰瘍・腎機能障害・喘息などの持病のある方は、かかりつけ医や薬剤師にご相談ください。

  • 発熱時には水分を十分に摂取することをお勧めします。

  • 我慢できないほどの痛みがある場合や発熱が2日以上続く場合などで、受診すべきかどうか迷う場合は、まずはかかりつけ医へ電話で相談してください。かかりつけ医に連絡がとれない場合は、こちらにご相談ください

心筋炎・心膜炎について

新型コロナワクチン接種後に、ごくまれですが、心筋炎や心膜炎を発症した例が報告されています。

  • 報告されているものでは、若い方、特に男性において、接種後数日以内に発症する例が多い傾向が見られます。
  • ワクチンを受けた後、数日以内に、胸痛、動悸、息切れ・むくみ等の症状があれば、すぐに医療機関を受診し、ワクチンを受けたことを伝えてください。
  • 心筋炎と診断された場合には、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復するとされています。

副反応を疑う症状等に対する医療体制について

接種後症状が重い、長引くなどがあれば、接種医やかかりつけ医等の身近な医療機関を受診してください。
兵庫県では、新型コロナワクチン接種後の副反応に対する医療体制として、身近な医療機関が接種後の副反応を疑う症状を認めた場合で、遅延性の副反応や長引く症状など、より専門的な助言対応が必要な場合、診察した医療機関が専門的な医療機関に相談できる体制を確保しています。
なお、専門的な医療機関への相談は、副反応を疑う症状等を診察した県内の医療機関からのみとしています。
専門的な医療機関では、個人からの相談には対応できませんので、副反応等の気になる症状があれば、まずは接種医やかかりつけ医等の身近な医療機関に相談受診してください。

詳しくは兵庫県ホームページをご確認ください。

予防接種副反応疑い報告について

厚生労働省は新型コロナワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行います。

報告件数等の詳細については、厚生労働省や兵庫県のHPも併せてごらんください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では極めてまれに副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられており、健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。

詳細については、下記リンク先も併せてごらんください。