ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について
令和元年11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年6月12日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されています。
この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に国から補償金が支給されます。
詳細については、下記をご覧ください。
関連情報

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:地域医療課 地域医療係(本館4階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9100
ファックス番号:079-427-9039
問合せメールはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2026年04月15日