資格確認書の交付について

更新日:2026年02月20日

新規加入や変更等があった方には「資格確認書」を交付します

マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない方は、資格確認書を提示いただくことで保険診療を受けられます。

資格確認書(広域)

一部負担金の割合(所得区分)について

一部負担金の割合(所得区分)については、下記リンク先のページをご覧ください。

新規に限度区分を記載した資格確認書の交付を受けたい方

新たに限度区分(所得区分)の記載を希望する方には、申請いただくことで、限度区分を併記した資格確認書を交付します。

手続きについて

本人確認書類をお持ちのうえ、下記の窓口で交付の申請をしてください。

  国民健康保険課 後期高齢医療係(市役所新館1階15番窓口)

  各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ

資格確認書は、後日郵送します。

後期高齢医療係の窓口で申請の場合、被保険者本人が申請し、本人確認ができれば、即日交付できます。

代理人申請の場合は、代理権が確認できる書類と(委任状等)、代理人の本人確認ができれば、即日交付できます。

詳しくは下記のPDFファイルをご覧ください。

後期高齢者医療資格確認書等の交付(再交付)に必要な本人確認書類(PDFファイル:331.4KB)

委任状(PDFファイル:126.3KB)

長期入院該当について

低所得2かつ過去12カ月の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、「長期入院該当」の申請を行ってください。

認定後、マイナ保険証または長期入院該当年月日を記載した資格確認書を医療機関等で提示いただくことで、1食当たりの食事代を減額することができます。

※申請の際、加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合は、変更前の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)を合算することが可能です。

長期入院該当の申請に必要なもの
  • 入院日数が確認できる書類(領収書、入院証明書等)
  • 資格確認書

本人確認書類をお持ちのうえ、下記の窓口で申請してください。

 国民健康保険課 後期高齢医療係(市役所新館1階15番窓口)

 各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ

●資格確認書をお持ちの方

長期入院該当に関する情報を記載した資格確認書を、後日郵送します。医療機関等の窓口に提示してください。

後期高齢医療係の窓口で申請される場合、被保険者本人が申請し、本人確認ができれば、即日交付できます。

代理人申請の場合は、代理権が確認できる書類と(委任状等)、代理人の本人確認ができれば、即日交付できます。

詳しくは下記のPDFファイルをご覧ください。

後期高齢者医療資格確認書等の交付(再交付)に必要な本人確認書類(PDFファイル:331.4KB)

委任状(PDFファイル:126.3KB)

●マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をお持ちの方も、長期入院該当の申請が必要です。

届け出をされると、医療機関等でオンライン資格確認により長期入院該当の確認を受けることで、1食あたりの食事代を減額することができます。

被保険者証は令和7年7月31日に有効期限が終了しました

令和7年8月1日から令和8年7月31日まで

マイナ保険証の有無にかかわらず、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」(有効期限:令和8年7月31日)を令和7年7月中旬に送付しました。従来の被保険者証と同様に、医療機関等の窓口で提示することで、引き続き受診していただけます。(令和7年4月3日付けの国からの通知により取り扱いが一部変更されました。暫定的な運用となります。)マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証で受診することも可能です。

※75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに資格確認書が送付されます。誕生日までに資格確認書が届かないときは、後期高齢医療係へお問い合わせください。

※65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、資格確認書は後日郵送します。

限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証も、令和7年7月31日に有効期限が終了しました

減額認定証等は、有効期限(令和7年7月31日)が終了しましたので、ご使用いただけません。

令和6年12月2日以降、減額認定証等の限度区分が変更になった方や、新たに限度区分の記載を希望する方には、資格確認書に減額認定証等の内容(限度区分)を併記したものを交付します。

資格確認書の取り扱いの注意事項
  • 交付されたら記載内容をお確かめください。
  • いつでも使えるよう必ず手元に保管してください。
  • 資格確認書の内容を自分で書き直すと無効になりますので、ご注意ください。住所の変更など訂正が必要な場合は、後期高齢医療係へ届け出てください。
  • 紛失したり破れて使えなくなったときは、申請により再交付されますので、後期高齢医療係へ届け出てください。
  • 資格確認書をコピーしたものは使えません。
  • 本人以外の使用は絶対にしないでください。(法律により罰せられます。)

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。

マイナ保険証利用登録

マイナンバーカードを市役所や病院、薬局にお持ちいただければ、資格確認書として利用するための申込み手続きが可能です。

マイナ保険証利用で受けられるメリット
  • 限度区分を併記した資格確認書がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
  • 就職・転職・引越後も使えます。
  • 利用者が同意すれば、初めての医療機関などでも、今までに使った正確な薬の情報が医師などと共有できます。
  • マイナポータルで自身の薬剤情報や医療費情報が見られます。
  • マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になります。
オンライン資格確認について

オンライン資格確認とは、医療機関等を受診するときに資格確認書またはマイナンバーカードを提示することで、加入する健康保険の資格情報(資格の有無・負担割合等)を医療機関等がオンライン上で確認できる仕組みです。

マイナンバーカードの場合、医療機関(病院、診療所)や薬局の窓口で、顔認証付きカードリーダーにかざすことにより、顔認証または暗証番号による本人確認ができれば、健康保険の資格をオンラインで確認することができます。
厚生労働省のホームページに、マイナ保険証が使える医療機関・薬局の一覧が掲載されています。また、当該医療機関・薬局においても、マイナ保険証が使えることがわかるよう、ポスター等が院内等に掲示されています。

マイナンバーカードについてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
(平日9時30分~20時00分・土曜・日曜・祝日9時30分~17時30分)
※音声ガイダンスが流れますので、

  1. カードを申請したい方は「1」を押してください。
  2. マイナンバーカードを保険証として利用する申込については「5」⇒「2」を押してください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 後期高齢医療係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9388
ファックス番号:079-424-1371
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