新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症状があり感染が疑われるとき、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、兵庫県後期高齢者医療広域連合から傷病手当金が支給されます。
対象者
兵庫県後期高齢者医療広域連合の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない者(給与の支払いを受けている者に限る)
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数(支給対象の日数)
ただし、事業所等から給与等を受け取ることができる場合は減額、又は不支給となることがあります。
適用期間
令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない期間。ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6か月まで(支給要件を満たす日について支給されます)。
支給対象日数は、労務に服する予定であったが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日となります。
療養のため労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年を経過したときは時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
その他
支給を受けるためには申請書の提出が必要です。
申請の受付は、市役所国民健康保険課(15番窓口)となります。
事前に、国民健康保険課へ電話で連絡をお願いします。
制度の詳しい内容や申請書の様式等については、下記のリンク先をご参照ください。
兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ 新型コロナウイルスに感染症に感染したとき(傷病手当金)外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9388
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2023年05月30日