令和6年12月2日の保険証廃止と「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」の送付について

更新日:2024年09月13日

令和6年12月2日に国民健康保険証の新規発行は終了します

 令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行します。

 保険証に記載の有効期限(加古川市国民健康保険の場合、最長で令和7年7月31日)までは保険証をお使いいただけますが、再発行等も含めて令和6年12月2日以降は現行の保険証は発行されなくなります。

 

※1)マイナ保険証とは:事前登録を行うことで、医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することができます。

※2)令和6年11月中に、令和6年12月1日から有効の保険証を一斉に送付します。基本的に有効期限は令和7年7月31日までです。満75歳を迎えられる方の有効期限や、外国人で在留期限がある方の有効期限は令和7年7月31日よりも短い場合があります。

保険証廃止後の予定について

マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します

 マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。

 医療機関窓口の機器不良などマイナ保険証が読み取れない場合にマイナ保険証と併せて提示することで資格確認ができるようにする書類です。

 すでに発行済みの国民健康保険証をお持ちの場合、発行済みの保険証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。

マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します。

 すでに発行済みの国民健康保険証をお持ちの場合、発行済みの保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りする予定です。

 マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、引き続き、一定の負担割合で医療を受けることができます。

マイナ保険証のメリット

(1)より良い医療を受けることができる

 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
 また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。事故や災害時にも、お薬情報が共有されて安心です。

(2)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

(3)マイナポータルから自身の医療情報が確認できる

 マイナポータルから自分の診療・薬剤情報、処方情報などを確認することができます。また、保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に確定申告の医療費控除申請の手続きができます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
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