国民健康保険料の介護分適用除外について

更新日:2022年02月03日

国民健康保険料の介護分適用除外について

加古川市の国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者の方(40歳から64歳までの方)は、国民健康保険料として、医療分および後期高齢者支援分に加え、介護分を納めていただいております。
ただし、介護保険適用除外施設に入所し、一定の要件を満たす方(下記「介護保険適用除外施設」参照)については、介護保険の被保険者ではなくなるため、届出により介護分の保険料の納付が免除されます。

届出が必要な方

40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)

届出が必要なとき

・加古川市国保の方が介護保険適用除外施設に入所した場合

・加古川市国保の方が介護保険適用除外者が施設を退所した場合

・すでに介護保険適用除外施設に入所している加古川市国保の方が、40歳に到達した場合

・すでに介護保険適用除外施設に入所している加古川市国保の方が、65歳に到達した場合

・介護保険適用除外施設に入所している方が加古川市国保に加入した場合

・介護保険適用除外施設に入所している方が加古川市国保を喪失した場合

・入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当した場合

届出に必要なもの

  • 介護保険適用除外 該当・非該当届(Excelファイル:18.5KB)
  • 施設が発行する施設入所証明書、または退所証明書
  • 障害福祉サービス受給者証の写し(対象者名と支給決定内容が分かる部分)
  • 世帯主と対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
  • 窓口で手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

介護保険適用除外施設

  1. 指定障がい者支援施設(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障がい者に限る。)
  2. 障がい者支援施設(身体障がい者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障がい者であって、生活介護に係るものに限る。)
  3. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
  4. 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  5. 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  9. 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障がい者であって、生活介護に係るものに限る。)
  10. 指定障がい者支援施設(障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る。)
  11. 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

 

提出先

〒675-8501
加古川市加古川町北在家2000
加古川市役所 国民健康保険課 保険料係 (新館1階 8番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
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