産前産後期間の国民健康保険料が一部減額されます!
出産被保険者の保険料が一部減額されます
加古川市国民健康保険に加入されている人で、令和5年11月以降にご出産または出産予定の人は国民健康保険料が一部減額されます。
届け出について(スマホからでも届け出ができます)
スマホなどを使ったオンラインによる届け出で手続きが可能です。
ぜひオンラインのお手続きをご利用ください。
オンライン申請は※コチラ※
なお、届け出については、出産予定日の6か月前から有効です。
必要書類:出産(予定)日がわかるもの(母子手帳・妊婦健康診査費助成券等)、世帯主と免除対象者のマイナンバーカード(ない場合は、対象者の顔写真付き本人確認書類)
届出書はこちら:届出書はこちら(PDFファイル:470.9KB)/記入例(PDFファイル:552.8KB)
制度に関するご案内

制度に関するあれこれ
Q1 今回の産前産後の免除申請はどのような書類が必要ですか、またどのような手続き方法がありますか。
A1 市役所国民健康保険課または各市民センター・東加古川市民総合サービスプラザにて届出が可能です(HPから届出用紙を印刷し、郵送での手続きも可能です)。また現在、スマートフォンなどを使用してのオンライン申請での手続きも可能です。
必要物は以下のとおりになります。
1.出産または出産予定日の分かる書類
(母子手帳・妊婦健康診査費助成券・各種健康診査受診券・妊娠証明書・出生届受理書等)
2.届出人の本人確認書類
3.世帯主のマイナンバーカード
4.対象者のマイナンバーカード
5.届出書
Q2 対象となる方はどのような方ですか。
A2 出産・もしくは出産予定日が令和5年11月1日以降の方。また妊娠85日(4か月)以上の出産が対象となります(死産・流産・早産および人工中絶の場合も含みます)。
※必ずしも出産時に国民健康保険加入者である必要はありません。
Q3 一部免除の対象期間はいつからいつまでですか。
A3 対象期間は出産月(出産予定月)の前月から出産月(出産予定月)の翌々月までの計4か月間が免除となります。また多胎出産の方については出産月(出産予定月)の3か月前から出産月(出産予定月)の翌々月後までの計6か月間が免除となります。
Q4 保険料のどの部分が免除になりますか。
A4 免除となる保険料の部分ですが、対象者(出産・出産予定の方)の所得割および均等割が上記の期間、免除となります。世帯ごとの平等割は免除となりませんのでご注意ください。
Q5 免除の申請はいつまでに行えばよいですか?
A5 免除の申請については出産予定日の6か月前から届出ができます。なお、出産後の届出も可能です。
Q6 転出などで加古川市の国民健康保険から他市の国民健康保険に加入する場合、免除の資格などは引き継がれますか?
A6 引き継がれます。当市から転出先の自治体に対して異動連絡票を送付し、免除対象期間内であれば他自治体の国民健康保険でも同様の免除を受けることができます。また加古川市に転入してきた場合でも同様です。転出前の自治体より連絡票を受け付けた時点で免除の適用を行います。
Q7 出産予定日で申請をしたが、出産予定日と出産日に異なりがあった場合、再度手続きは必要ですか。
A7 基本的には必要ありません。しかしながら出産予定日と出産日が月をまたいで変更となった場合については保険料の免除期間が変更となり、保険料自体も変更となる可能性がありますので加古川市役所 国民健康保険課(079-427-9229)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら
更新日:2024年01月04日