よくあるご質問と回答
保険料に関するQ&A
Q1 国民健康保険料はどのように決まりますか。
A1 年度ごとで保険料額は決定され、世帯の国民健康保険の加入者数や年齢、前年中の基準総所得金額から算定されます。年度の考え方は4月~3月になるため、1月~3月分についても同じ所得で算定します。
Q2 国民健康保険料のお知らせはいつ頃届きますか。
A2 毎年7月中旬頃に年度分の保険料額のお知らせである『国民健康保険料納付通知書』が、世帯主宛に届きます。通知書で保険料額を確認いただき、それぞれの納期限までにご納付をお願いいたします。
口座振替または通知書に同封されている納付書でのお支払いになります。年金を受給されている人は、年金からの天引きの場合もあります。年度途中の7月以降からの加入者や、7月以降に保険料額の変更がある場合は、翌月中旬頃に『国民健康保険料納付通知書』または『国民健康保険料額更正決定通知書』をお送りいたします。なお、加入届出時にご納付いただく金額はありません。
Q3 国民健康保険に加入していないのに料金の通知が届いたのはなぜですか。
A3 以下の場合が考えられます。
・国民健康保険から別の健康保険へと切り替えたが、国民健康保険の喪失手続きが済んでいない人。
(この場合は、新しく取得された健康保険証と国民健康保険証、世帯主および手続き対象者のマイナンバーカードまたは通知カード、手続きにお越しになる人の本人確認ができる書類をお持ちいただき、市役所国民健康保険課・東加古川市民総合サービスプラザ・各市民センターのいずれかで手続きください。)
・同世帯の方が国民健康保険に加入していることにより、擬制世帯主(※)になっている人。
※擬制世帯主とは、世帯員に国民健康保険の加入者がいるが、本人自身は加入していない世帯主の人をいいます。
Q4 前年度と比較し保険料が増額となったのはなぜですか。
A4 保険料が増額となるのは次のような場合です。
・前々年と比較し前年所得が増加したため。
・国民健康保険加入者の人数が増加したため。
・40歳になったことにより、介護納付金分がかかるようになったため。
・前年所得未申告により、低所得世帯が受けられる軽減が受けられなくなったため。(未申告の場合は、所得申告が必要となります。国民健康保険課までお問合せください。)
Q5 保険料がいくらくらいになるのか試算はできますか。
A5 加入する人全員の前年所得のわかるものを準備し、HPに公開している試算シートに入力することで試算ができます。詳しくは、こちらをご覧ください。試算シートが使用できない場合は、市役所1階国民健康保険課窓口もしくはお電話にて試算可能です。
Q6 10月から社会保険に加入するため、国民健康保険料は9月末納期限分までの支払いで良いですか。
A6 保険料の支払いは9月末納期限分まででは終わりません。保険料の支払いは7月の第1期から翌年3月までの第9期に分けて、4月から3月までの12か月分を通知しております。9月末納期限の第3期分は9月分というわけではありませんので、保険料の支払いは残ります。
社会保険に加入すれば、国民健康保険の喪失手続きを行っていただく必要があり、手続き後翌月中旬に保険料の更正通知が届くまでに到来する納期限分についてはご納付いただく必要があります。保険料更正の結果、支払いすぎが生じた場合は、別途還付通知を送付し、還付手続き後に還付となります。
Q7 所得が減少し、保険料の支払いが困難な場合、減額は可能でしょうか。
A7 以下のいずれかに該当する場合に申請により減額できる可能性があります。
- 離職時年齢が64歳以下で離職理由が自発的ではなく雇用保険の給付を受けられる場合(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する場合)
- 前年所得と比較し、所得減少後の1年間の所得が半分以下になる場合
減免制度の詳細につきましては、こちらをご確認ください。
Q8 減免申請は毎年必要になりますか。
A8 要件に該当する場合は年度ごとに申請が必要になります。ただし、離職時年齢が64歳以下で離職理由が自発的ではなく雇用保険の給付を受けられる場合(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する場合)は、離職日の翌日から翌年度末までが軽減対象期間になりますので、2年度目の申請は不要になります。
Q9 納付書を紛失したので、再発行できますか。
A9 市役所2階債権管理課(079-427-9189)へご依頼ください。
Q10 支払い方法を口座振替に変更できますか。
A10 市役所債権管理課、国民健康保険課、各市民センターまたは東加古川市民総合サービスプラザにて、キャッシュカード・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)または預貯金通帳・お届け印を持参で申し込みしてください。また、加古川市Web口座振替受付サービスより24時間どこでもインターネット上で口座登録ができます。詳しくはこちらをご覧ください。
Q11 後期高齢者医療制度や社会保険に加入している世帯主宛に納付通知書が届いたが、二重支払いになるのではないですか。
A11 国民健康保険料は加入している人の分だけ、加入期間に応じて計算しておりますので、二重支払いにはなりません。また、通知書は納付義務者が世帯主になるため、世帯主宛に送付しております。
Q12 国民健康保険料の納付方法が年金天引き(特別徴収)になるのはどのような世帯ですか。
A12 世帯主が国民健康保険加入者であり、加入者全員が65歳以上75歳未満の場合で、かつ世帯主の年金受給額が年額18万円以上で、国民健康保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の半分以下の世帯が年金天引きとなります。
Q13 年金から天引きされる金額が10月以降高くなっているのはなぜですか。
A13 保険料は7月に年度の保険料が決定されます。したがって、今年度保険料の年度上半期(4・6・8月)分については、前年度2月の年金天引き額と同額もしくは前年度保険料から算出した仮の金額となります。下半期(10・12・2月)分については、決定保険料から上半期の合計額を差し引きした金額となりますので、上半期が低い金額である場合は、下半期が高額となります。
Q14 1名社会保険に加入し国民健康保険を喪失したが納付通知書の算定の基礎の均等割の人数が変更になっていないのはなぜですか。
A14 人数は当該年度の4月1日時点またはその世帯の当該年度の最初の加入日時点の人数を記載しているため、変更になっておりません。保険料については、調整額の欄で調整し、喪失済みの期間については減額しています。
Q15 夫婦で国民健康保険に加入していましたが、一人が75歳になり後期高齢者医療制度に移行した場合の保険料はどうなりますか。
A15 75歳になられた方には、新たに後期高齢者医療制度の保険料の請求が届きます。国民健康保険料は、あらかじめ75歳になる月の前月分までの期間で計算しているので変更はありません。世帯の国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯内の加入者が一人になった場合、国民健康保険料のうち平等割額(介護分は対象外)については5年間は半減し、その後3年間は4分の1軽減になります。ただし、世帯構成に変動があった場合は軽減の対象外になる場合があります。
Q16 国民健康保険加入者に5歳になる未就学児がいますが、保険料はどうなりますか。
A16 令和4年度の保険料から未就学児(小学校入学前の子ども)の均等割は半額に軽減されます。なお、すでにその世帯に軽減制度が適用されている場合は、7割~2割軽減適用後の均等割額に対して未就学児の均等割半減が適用されます。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2025年04月01日