料金の計算について(令和5年度)

更新日:2023年04月01日

保険料金の計算(令和5年度分)

保険料金は、40歳未満の人と65歳から74歳の人は、医療分と後期高齢者支援金等分が、40歳から65歳未満の人は、医療分と後期高齢者支援金等分に加えて、介護保険分がそれぞれかかります。

医療分 (国民健康保険加入者全員)

  1. 所得割:基準総所得金額(注釈)×7.8%
  2. 均等割:1人あたり 年間25,600円×加入者数
  3. 平等割:1世帯あたり 年間22,800円

1年間の医療分の合計は1+2+3

限度額 年間650,000円

介護保険分 (国民健康保険加入者のうち40歳以上65歳未満の人)

  1. 所得割:基準総所得金額(注釈)×2.4%
  2. 均等割:1人あたり 年間9,500円×40歳以上65歳未満の加入者数
  3. 平等割:1世帯あたり 年間5,400円

1年間の介護分の合計は4+5+6

限度額 年間170,000円

65歳以上の人の介護保険料については、別途介護保険課から通知が届きます。

後期高齢者支援金等分(国民健康保険加入者全員)

  1. 所得割:基準総所得金額(注釈)×1.8%
  2. 均等割:1人あたり 年間6,800円×加入者数
  3. 平等割:1世帯あたり 年間5,400円

1年間の後期分の合計は7+8+9

限度額 年間220,000円

(注釈)基準総所得金額とは

前年(令和4年1月1日~令和4年12月31日)の総所得金額等-基礎控除(43万円※)

国民健康保険料の算定に使用する総所得金額等とは、以下の所得について純損失、譲渡損失等の繰越控除後の合計額をいいます。

  • 総所得金額
    例:利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得等
  • 分離(短期・長期)譲渡所得金額(特別控除後)
  • 株式譲渡所得金額
  • 先物取引雑所得金額
  • 分離上場配当所得金額
  • 山林所得金額

国民健康保険における総所得金額等の取り扱いは、税の場合とは異なります。総所得金額等から各種所得控除(扶養・配偶者・社会保険料等)の適用はありません。

 

※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、金額に応じて基礎控除額が減少します。

(注意)雑損失の繰越控除の適用はありません

 土地建物等に係る長期・短期の譲渡所得は、特別控除後の所得となります。

例1【所得が給与のみの場合】

給与所得控除後の金額(給与収入-給与所得控除)-基礎控除(43万円※)

例2【所得が公的年金のみの場合】

年金所得控除後の金額(公的年金収入額-年金所得控除)-基礎控除(43万円※)

例3【その他の所得のみの場合】

例:営業所得・不動産所得等

収入金額-必要経費-基礎控除(43万円※)

例4【複数の所得がある場合】

複数種類の所得がある場合は、基礎控除は一度だけ引くことができます。

給与所得控除後の金額+年金所得控除後の金額-基礎控除(43万円※)

 

※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、金額に応じて基礎控除額が減少します。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
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