減免制度(令和6年度) ※オンライン申請できます!
減免の対象の確認
まずは、「減免対象確認用フローチャート」で減免の対象になるかご確認ください。
減免が受けられる可能性があるとなった人は、フローチャートの結果に沿って、以下のA・Bいずれかのページをご覧いただき、申請に必要なもの等をご確認ください。
減免対象確認用フローチャート(PDFファイル:178.9KB)
A 倒産・解雇・雇い止めによる離職をされた人の国民健康保険料の軽減制度(非自発的失業者軽減制度)についてはこちら
B 加古川市独自の減免については現在のページ
加古川市独自の減免について
失業・休業・廃業などで理由発生日以降1年間の所得が令和5年中所得と比べて半分以下に減少した場合や、災害で大きな損害を受けた場合などは、保険料の減免を受けられる可能性があります。
減免には申請が必要ですので、該当すると思われる人は、納付通知書到着後、納期限までに申請してください。審査の結果、減免基準を満たした人は、保険料が減額されます。
納期限を過ぎた保険料については減免の対象になりませんのでご注意ください。なお、必要書類がすべてそろわない場合でも、納期限までに仮受付の申請は必要になります。
申請方法
★スマートフォンからオンラインで申請ができます★
市役所窓口での申請受付は大変込み合います(最大3時間程度お待ち頂く場合があります)。
市役所にお越しいただかなくてもスマホなどを使ったオンラインによる申請手続きが可能です。ぜひお手元のスマホからオンライン申請をご利用ください。
<オンライン申請の場合>
オンラインによる申請はこちらから手続きができます。
<郵送の場合>
減免申請書を記入いただき、添付書類の写しと一緒に国民健康保険課あてに郵送でご提出ください。
国民健康保険料減免申請書【記入例】(PDFファイル:744.9KB)
郵送の際は、こちらの折り畳み封筒をご利用ください。
※ご利用の際は両面印刷をしてご利用ください。
※納付通知書到着後、納期限までに申請が必要です(郵送の場合は必着)。
※ご提出いただいた書類の不備・不足により、ご連絡する場合があります。
※納付通知書送付後(7月中旬)から約1週間はお問合せが集中し、電話がつながりにくくなります。あらかじめご了承ください。
申請に必要なもの
〇減免申請書
〇添付書類:理由発生日以降1年間の所得がわかるもの
(複数の所得がある場合は、以下のそれぞれの資料が必要です)
※窓口に来庁される場合は、納付通知書をお持ちください。
失業、休業、廃業などで所得が激減する人
1. 理由発生日以降1年間に年金収入がある人
- 理由発生日以降1年間に受給される年金(国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金等)の額のわかるもの
例:年金証書、振込通知のハガキ等 - 理由発生日以降に支給があった給与明細
2. 失業された人で、雇用保険受給資格のある人
- 雇用保険受給資格者証
3. 転職等で収入が減少している人
- 転職後の給与明細(既に支給された分全てを含む3か月分以上)
※理由発生日以降に支給があった収入は、離職した会社の勤務分であっても必要です。
給与明細3か月分以上が期限までにそろわない場合は、一旦仮受付を行いますので、1回目の納期限までに申請をお願いします。
4. 営業・事業不振などで収入が減少している人
- 令和6年中の所得申告の控え
令和6年中の所得申告は令和7年になってからになります。必要な書類が期限までにそろわない場合は、一旦仮受付を行いますので、1回目の納期限までに申請をお願いします。
5. 理由発生日以降無職無収入の人
6. 事業を廃業された人
- 税務署が受付した廃業届の控
注意
納期限を過ぎた保険料については減免の対象になりませんのでご注意ください。
居住している住宅が災害で1割以上、または床上浸水の損害を受けた人
- り災証明等
詐欺や盗難等により総資産額の1割以上の損害を受けた世帯
- 世帯が保有する総資産額がわかるもの(土地・家屋・自動車・金融資産等)
被害に遭われた状況によって必要書類が異なりますので、窓口やお電話にてご相談ください。
刑事施設等への収容期間がある人
- 在所証明書等
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2024年04月01日