保険料の納付(令和7年度)
保険料の納付方法
保険料の納付方法は次の2通りです。
特別徴収
以下の条件のすべてを満たす場合、保険料が世帯主の公的年金から天引きされます。
- 世帯主が国民健康保険加入者であること
- 国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯であること
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給しており、かつ、介護保険料の天引き額との合算額が年金受給額の半分以下
徴収期間について
期別 | 納付月 | 徴収保険料額 |
---|---|---|
仮徴収(上半期) | 4月 6月 8月 |
前年度2月と同じ金額 |
本徴収(下半期) | 10月 12月 翌年2月 |
今年度の保険料から上半期で納付した保険料の差額を3等分した金額 |
上半期の仮徴収期間は、令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の2月と同じ金額が、下半期の本徴収期間は、令和7年度の保険料から上半期で納付した保険料を差し引いた額を、さらに3等分した金額が、それぞれ年金から天引きされます。
(注意)特別徴収開始時期については、お送りする納付通知書でご確認ください。
普通徴収
特別徴収とならない場合は、保険料を納付書または口座振替にて納付していただきます。
(注意)世帯主の変更や加入状況の変更などにより、納付方法が特別徴収から普通徴収へ、または普通徴収から特別徴収へ変更される場合があります。
保険料を納めていただく期限(普通徴収の場合)
加古川市では4月から翌年3月までの1年間の保険料を、7月から翌年3月までの計9回に分けて納めていただきます。
令和7年度の各納期限は以下の通りです。
令和7年度納期限
- 1期 令和7年7月31日
- 2期 令和7年9月1日
- 3期 令和7年9月30日
- 4期 令和7年10月31日
- 5期 令和7年12月1日
- 6期 令和7年12月25日
- 7期 令和8年2月2日
- 8期 令和8年3月2日
- 9期 令和8年3月31日
(注意)4月から6月までの3ヶ月間は、現年分の保険料の納付はありません。
前年度以前にさかのぼって加入すると、過年分の保険料が発生します。過年分の保険料に関しては、4月から6月までの間に納付していただくことがあります。
国民健康保険料は、みなさんの医療費にあてられる国保の貴重な財源です。保険料は必ず納期内に納めましょう。納期限を過ぎると延滞金が発生しますのでご注意ください。
保険料が変更になったときの納付は…
加入人数の変更、前年中所得の判明、減免や軽減の適用等により同じ年度中で保険料が変更になった場合は、変更の手続を行った翌月に新たに通知を行います。
その場合の納付方法は以下の通りです。
特別徴収の場合
年金からの天引きが停止になった場合は(注釈)、普通徴収に変更されます。
特別徴収開始前に口座振替の登録がある人は、口座振替が再開されますのでご注意ください。
(注釈)ただし、4月から8月までの仮徴収期間については、世帯主の変更や世帯主の国保資格喪失がない限り、年金からの天引きは継続されます。
納付書で納付している場合
新たな納付通知書が届くまで手元にある納付書で納付し、新しい納付書が届いた期月分から金額更正後の納付書で納付していただきます。
口座振替で納付している場合
自動的に振替金額が変更されます。国民健康保険料がかからなくなった場合は必要分を振替後、自動的に振替を停止しますので手続の必要はありません。
(注意)金額変更後に納付していただく料金がない場合は、通知のみ送付いたします。
口座振替について
加古川市では、簡単・便利な口座振替納付をお勧めしています。
口座振替のお申し込みは、キャッシュカードによるお申し込みと指定の届出用紙によるお申し込みがあります。手続き方法・必要な書類等は、口座振替のご案内のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2025年04月01日