保険料を滞納すると
保険料が定められた納期限までに納められないことを「滞納」といいます。保険料を滞納した場合、納期限までに納付された方との公平を保つため、本来の保険料のほかに延滞金を納付いただくことになります。また、いったん全額自己負担となる特別療養費の支給、保険給付の制限、財産差押え等の「滞納処分」を行うことがあります。さらに、高額療養費の限度額適用認定を受けられない場合があります(70歳未満の場合)。
延滞金加算
滞納期間に応じ、延滞金が加算されます。
特別療養費の支給
保険料の滞納が続くと、医療費が窓口で3割負担(一部2割)になる「療養費」ではなく、いったん全額自己負担する「特別療養費」の支給になる可能性があります。
保険給付の制限
療養費、高額療養費などの保険給付の全額またはその一部を制限し、保険給付額を滞納保険料に充当することがあります。
滞納処分
特別な事情もなく、保険料の滞納が続くと、法の定めにより滞納処分を行う場合があります。
平成28年4月より国民健康保険料金の収納事務、納付・納付相談、滞納処分等については、債権管理課(新館2階)が所管しています。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2024年12月02日