新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症状があり感染が疑われるとき、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
対象者
加古川市国民健康保険の被保険者(注)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない者(給与の支払いを受けている者に限る)
(注)勤務先の健康保険(協会けんぽ・健保組合・国保組合)等にご加入の場合、加古川市国民健康保険からは支給できません。加入している健康保険にお問い合わせください。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額× 2/3 ×日数(支給対象の日数)
ただし、事業所等から給与等を受けることができる場合は減額、又は不支給となることがあります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
療養のため労務に服することができなくなった日の翌日から2年を過ぎると支給できませんので、ご注意ください。
その他
支給を受けるためには、申請書の提出が必要です。
申請を希望される場合は必ず事前に国民健康保険課給付係(079-427-9188)までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2023年03月31日