一部負担金の減額・免除・徴収猶予について

更新日:2019年12月23日

次の要件のいずれかに該当し、一部負担金(医療機関で支払う一部負担金)の支払いが困難であると認められる場合、最大で申請のあった月を含む3ヶ月間の一部負担金について、減額・免除・徴収猶予される制度があります。

  • 震災、火災、風水害その他これらに類する災害により死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号) 第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
  • 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき

ただし、この制度は、世帯の生活状況や資産状況、収入等を判断し、支払が困難であると認められる場合に、申請のあった月を含む3ヶ月後までの一部負担金が対象となります。

詳細につきましては、国民健康保険課給付係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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