交通事故にあったら
交通事故等の第三者の行為によって、けがや病気をしたときも、国民健康保険で医療をうけることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。その際に「第三者行為による傷病届」が必要になりますので、国民健康保険を使って治療を受けるときは、すみやかに国民健康保険へ届出をしてください。
届出に必要なもの
(1)第三者行為による傷病届
交通事故証明書や保険証券等を参考に記入してください。
(2)事故発生状況報告書
図や説明はできる限りくわしく記入してください。
(3)同意書
被保険者(被害者)が記入してください。
(4)誓約書
第三者欄は、加害者(未成年の場合は親権者)が記入してください。連帯保証人欄は、加害者が加入している保険会社でも受付可能です。
(5)交通事故証明書
発行手続きは、事故発生場所を管轄する都道府県の自動車安全運転センターまたは警察署にお問い合わせください。
(6)人身事故証明書入手不能理由書
交通事故証明書に「物件事故」と記載されている場合に必要です。
注意
届出内容を点検した結果、追加書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。
様式ダウンロード
(1)~(4)及び(6)の様式は当課で用意しておりますが、ダウンロードすることもできます。
(1)第三者行為による傷病届(Excelファイル:101.8KB、PDFファイル:190.3KB)
(2)事故発生状況報告書(Excelファイル:135.8KB、PDFファイル:198.8KB)
(3)同意書(Excelファイル:22KB、PDFファイル:94.3KB)
(4)誓約書(Wordファイル:16KB)、PDFファイル:81.5KB)
(6)人身事故証明書入手不能理由書(Excelファイル:38.4KB)、PDFファイル:121.6KB)
示談の前に国保にご相談を
届出の前に示談が成立すると、国民健康保険では治療を受けられなくなる場合があります。示談の前に必ず国保に相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
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更新日:2024年12月02日