職場等で健康診査を受けられた方へ

更新日:2025年04月30日

健診結果の提出にご協力ください

 加古川市国民健康保険では、医療費適正化に向けた効果的な保健事業を計画・実施するため、特定健診の受診率(被保険者のうち特定健診を受診した者の割合)向上を目指しています。また、特定健診は、受診率に応じて国から交付金が交付されるため、受診率の向上は加古川市国民健康保険の財政安定化につながります。

 市の特定健診を受けずに職場等で健診を受けられた方は、その結果を提出していただくことにより、特定健診受診に代えることができ、加古川市の受診率向上につながります。提出いただいた方先着300名様に、クオカード1,000円分を進呈します。ぜひ、ご協力をお願いいたします。なお、提出の際は、本ページまたはチラシで必要書類等をご確認ください。

職場等で受診した健診結果の提出について(チラシ)(PDFファイル:347.5KB)

1  対象者

(1)から(3)全てに当てはまる方

(1)令和7年4月1日以前から継続して国民健康保険に加入している40歳以上の方

(2)職場等で健康診査を受診された方、または市の費用助成を受けずに人間ドックを受診された方

(3)令和7年度中に市の特定健診または人間ドックの費用助成を受ける予定のない方

2 必要な健診項目

以下のすべての項目を満たす健診結果についてご提出をお願いします。

【健診情報】□ 受診した年月日(令和7年度中に受診した結果であること) 
【身体計測】□ 身長 □ 体重 □ 腹囲 □ 血圧(収縮期血圧・拡張期血圧)
【血液検査】□ 脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)
 □ 肝機能検査(GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP(γ-GT))
 □ 血糖検査(空腹時血糖 または HbA1c)
【尿 検 査】 □ 尿検査(尿糖・尿蛋白)

(注)不足があった場合、クオカードは進呈できません。

3 提出方法

オンラインで提出する場合

(1) 健診結果(必要な健診項目)が読み取れる画像(写真)を用意する。

(2)オンライン申請システムから必要事項を入力し、(1)の画像を添付する。

(注)オンライン申請システムを初めてご利用の場合、利用者登録が必要です。

 

郵送で提出する場合

(1)国民健康保険課(電話:079-427-9188)に「健診結果の郵送提出」の連絡をする。(ご連絡後1週間程度で、市から返送用封筒健診結果提供書をお送りします。)

  健診結果提供書(PDFファイル:130.7KB)

(2)返送用封筒に以下3点を入れて郵送する。

 □ 必要な項目を満たす健診結果のコピー

 □ 記入済みの健診結果提供書

 □ 令和7年度特定健診受診票(封筒に入るように折りたたんでください。)

窓口で提出する場合

「健診結果の原本またはコピー」と「令和7年度特定健診受診票」を加古川市役所国民健康保険課給付窓口(9番窓口)までご持参ください。提出の際に、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご提示ください。代理の方でも提出できます。

注意事項

・いずれの提出方法も、提出期限は令和8年3月31日(火曜日)です。

・健診結果等に不足があった場合や、コピーや画像が不鮮明であった場合は、市から確認の連絡をさせていただくことがあります。

4 クオカードの発送について

提出時期毎に、順次簡易書留で郵送します。

  •  4月から6月に提出された方   ⇒ 8月末ごろ発送
  •  7月から9月に提出された方   ⇒ 11月末ごろ発送
  •  10月から12月に提出された方 ⇒ 翌年2月末ごろ発送
  •  1月から3月に提出された方   ⇒ 4月末ごろ発送

5 その他

  • クオカードの受領後は、市の特定健診・人間ドックの費用助成は利用できません。
  • 提出いただいた健診結果で生活習慣病のリスクが高い方には、保健指導の案内を送付することがあります。案内が届いた方は必ずご確認ください。
  • 健診結果は、加古川市で保存し、必要に応じて保健事業に活用します。また兵庫県国民健康保険団体連合会で点検されることがあるほか、匿名化した健診結果を研究への協力や国への報告として、部分的に提出されることがあります。

事業主の皆様へ

 加古川市国保に加入している従業員の方の健診結果提供に、ご協力をお願いいたします。ご提供いただいた健診結果は、特定健診のデータとして登録させていただきます。
 健診結果次第では、被保険者に対し、加古川市から特定保健指導のご案内をいたしますので、従業員の方の健康管理に役立てることができます。また、健診結果の提供については、高齢者の医療の確保に関する法律第27条に基づく提供であるため、被保険者の同意を得ず、提供することが可能です(個人情報保護法に制限されません)。
対象となる従業員の方がいる場合には、国民健康保険課までご連絡ください。

高齢者の医療の確保に関する法律第27条 第3項
(特定健康診査等に関する記録の提供)

第二十七条 

3 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。  

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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