加古川市無年金外国籍障害者等福祉給付金

更新日:2025年04月01日

加古川市では、国民年金の制度上に国籍要件があったため、障害基礎年金等の受給資格を得ることができない重度及び中度心身障害者等に対して給付金を支給しています。

対象者

加古川市に住民登録をしている重度または中度心身障害者で、次のいずれかに該当し、かつ、障害基礎年金等の受給資格がない方

1.昭和57年1月1日前に満20歳に達していた日本国内で外国人登録を行っていた方で、同日前に重度または中度心身障害者であった方、または、同日以降に重度または中度心身障害者となったが、障害発生原因の初診日が同日前に属する方

注意:昭和57年1月2日以降に日本国籍を取得した方を含む。ただし、アメリカ合衆国籍を有していた方で、当該初診日が20歳以降にある方を除く。

2.満20歳以上で、昭和61年4月1日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日がある重度または中度心身障害者

支給制限

次の1から4のいずれかに該当する方は、全部または一部の支給が制限されます。

  1. 一定額以上の公的年金を受給している方
  2. 生活保護を受給している方
  3. 前年の所得が制限額を超える方
  4. 他の地方公共団体が支給する当該給付金と同趣旨の給付金を受給している方

請求手続き

「加古川市外国籍障害者等福祉給付金支給申請書」などを医療助成年金課に提出していただきます。

支給額及び支給月

支給額

重度心身障害者は月額86,634円

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、86,384円

中度心身障害者は月額69,308円

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、69,108円

支給月

7月、10月、1月、4月

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:医療助成年金課 国民年金係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9193
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。