住民監査請求について
「住民監査請求」とはどういうものですか?
市長、市の委員会、委員、市職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が、法律や条例などに違反していたり(違法)、違法ではないが適当でない(不当)と認められるとき、加古川市民が、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じるよう請求できる制度です。
(注釈)市の財産の適正な運営を確保し、住民全体の利益を守ることを目的としていますので、個人の権利や利益の救済を図るものではありません。
どのような場合に監査請求ができますか?
監査請求することができるのは、次にあげるような加古川市の財務会計上の行為又は怠る事実がある場合です。
違法、不当な財務会計上の行為
- 公金(加古川市の管理する現金や有価証券など)の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(物品購入、工事請負など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(起債、借入れなど)
(注釈)以上の⾏為がなされることが相当の確実さでもって予測される場合も含みます。また、上記⾏為のあった⽇または終わった⽇から1年以上経過している場合には、正当な理由がない限り、監査請求することはできません。
違法、不当な財務会計上の怠る事実
- (税、手数料など)公金の賦課、徴収を怠る事実
- (市の財産の不法占有など)財産の管理を怠る事実
だれが監査請求をすることができるのですか?
住民監査請求をすることができるのは、加古川市内に住所がある方です。なお、個人の場合のみならず、法人の場合においても主たる事務所又は会社の本店が市内に住所を有すれば、請求をすることができます。
また、請求人は複数であってもかまいません。(ただし、請求人全員が加古川市に住所を有することが条件です。)
どのようなことをしなさいと、請求できるのですか?
次の措置を講じるよう請求することができます。
- 違法・不当な行為を事前に防止するための必要な措置については、行為の差し止め、停止など
- 違法・不当な行為を事後に是正するための措置については、契約の解除、原状回復、無効の確認、取消しなど
- 怠る事実を改めるための必要な措置については、課税処分、滞納処分、強制執行など
- 違法・不当な行為、怠る事実によって加古川市が被った損害を補てんするために必要な措置については、損害賠償、不当利得の返還など
どのような手続きが必要ですか?
監査請求については、次の内容を具体的に記載した書面(別紙様式例)を作成して提出いただきます。
- だれが、いつ、どのような財務会計上の⾏為を⾏っているのか。(どのような財務会計上の怠る事実があるのか。)
- その⾏為⼜は怠る事実は、どのような理由で違法・不当であるのか。
- その⾏為により、どのような財政的な損害が⽣じているのか。
- 講じるべき措置内容はどのようなものか。
提出する際の注意事項
- 違法・不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。(情報公開請求で取得した資料、新聞記事など)
- 請求書は、直接持参するか、郵送により提出することができます。
- 請求書は、要件審査により、地方自治法第242条の要件を備えているものと認められた場合、監査委員の合議により請求の受理が決定されます。
なお、法的要件を満たしていない場合は、請求を却下することがありますが、記入形式について補正が可能なものは、補正後再提出することができます。 - 請求は、書面によりいつでも取り下げることができます。
請求書の様式例・記入内容
請求後の流れについてはどのようになりますか︖
請求書を提出した後の流れについては次のようになります。
監査委員が請求書を受理した場合は、請求人に通知します。
請求人には、「証拠の提出と陳述の機会」が与えられます。
- 陳述の日までに、追加して証拠を提出することができます。
- 請求書の趣旨に基づき、監査委員に陳述を行うことができます。
- 陳述は、請求書の趣旨を補足して説明するものですので、陳述において新たな請求をしたり、監査委員に質疑等を行うものではありません。
- 陳述は、あらかじめ監査委員が指定した日時に行われます。
- 陳述の日程については、通知文書によりお知らせしますので、陳述を行うかどうか事務局までご連絡ください。なお、陳述に出席できない場合は、監査委員が指定した日までに、文書により行うこともできます。
監査委員が行った監査の結果については、受付日の翌日から起算して60日以内に請求人に通知し、公表します。
公表は、市役所前掲示場に掲示により行います。また、市ホームページに登載するとともに、行政資料室にて閲覧に供することとします。
請求に理由があると認めるとき
市長などに、期間を⽰して必要な措置を講じるよう勧告するとともに、その内容を請求人に通知し、公表します。
請求に理由がないと認めるとき
その理由を請求人に通知し、公表します。
ご留意いただきたい点について
- 監査委員は、請求人が加古川市の住民であることを確認するため、請求人の住民票の写し等を取得します。取得した住民票の写し等は、その目的以外には利用いたしません。
- 監査の結果の公表にあたり、請求人の氏名及び住所は原則公表されません。ただし、公表を希望される場合は、所定の様式により申し出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:監査事務局(市役所 北館3階)
郵便番号:675-0031
住所:加古川市加古川町北在家2718
電話番号:079-427-9364
ファックス番号:079-427-9713
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更新日:2023年06月30日