ごみステーションの新設・移設・廃止について
町内会等の地域コミュニティでごみステーションの新設や移設、今あるごみステーションを廃止する場合は、環境第1課まで事前に相談してください。新設・移設の申請、廃止の申出は変更の2週間前までにお願いします。
ごみステーションの新設の基準として、「燃やすごみ」のみの収集については、20戸につき1ヶ所、全てのごみ及び資源物の収集については40戸につき1ヶ所を目安としております。
ごみステーションの新規追加・移設の注意点
- ごみ収集車(4トントラック)が通行できる場所であること
- ごみ収集時に他の車両等の邪魔になりにくく、安全に収集できる場所であること
- 通り抜けができない場所であれば、安全に方向転換ができる場所であること
- ダストボックス等を設置する場合は、上部と前面が開くなど、収集作業の妨げにならないような構造であること
- ごみステーションをフェンス等で囲う場合、開口部の間口2メートル以上、高さ2メートル以上を確保すること
- 共同住宅の敷地内にごみステーションを設置する場合は、設計段階でご相談ください。完成後では条件に合わず、収集をお断りする場合があります。
※地域の事情によって様々なケースがありますので、必ず事前に環境第1課までご相談ください。
更新日:2024年07月01日