一般廃棄物収集運搬業の許可の取消しについて

更新日:2024年01月12日

 

 令和6年1月11日付けで、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の4の規定に基づき、下記の者に対し、一般廃棄物収集運搬業の許可の取消通知を行ったのでお知らせします。


■被処分者
名称:有限会社栄光商会
代表者:代表取締役 杉本 輝男
住所:高砂市高砂町鍛冶屋町1380番地

■処分内容
一般廃棄物収集運搬業の許可取消し

■処分理由
被処分者が法第7条第5項第4号ヌに該当するに至ったため、法第7条の4第1項第4号に該当するため。

■取消日
令和6年2月1日
 

この記事に関するお問い合わせ先

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