特定外来生物について
特定外来生物とは
特定外来生物とは、元々日本に存在しなかった外来生物のうち、生態系や農林水産業、人の生命・身体に被害を及ぼす、又はその恐れのあるものとして、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)に基づき指定されている生物です。
オオキンケイギク、ナガエツルノゲイトウなどが、特定外来生物の例として挙げられます。
オオキンケイギク ナガエツルノゲイトウ
特定外来生物の規制内容について
特定外来生物は、飼育、栽培、保管、運搬、譲渡・譲受け、輸入及び野外へ放つ行為等が原則禁止されています。違反した場合、処罰の対象となる恐れがあります。ただし、捕獲した個体をその場で直ちに放すことは禁止されていません。
条件付特定外来生物(アメリカザリガニ・アカミミガメ)について
2023年6月1日より「アメリカザリガニ」と「アカミミガメ」は、条件付特定外来生物に指定されました。
アメリカザリガニとアカミミガメについては、特定外来生物の飼養、栽培、保管、運搬、譲渡及び譲受けに関する規制の一部が適用除外となります。
ポイントは次の3点です。
1.規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアメリカザリガニ・アカミミガメは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。アメリカザリガニ・アカミミガメが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
2.池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。
3.飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。
【参考】関連ホームページ
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更新日:2025年01月24日