指定ごみ袋制度について
令和3年6月1日から指定ごみ袋制度が始まっています
ごみの減量と資源化の推進を目的として、令和3年6月1日から、家庭から出される「燃やすごみ」について、指定ごみ袋制度を導入しました。これまでにも、市民の皆さまには、燃やすごみの減量にご協力いただき、ごみの焼却処理量は減ってきていますが、ごみの焼却などにかかる費用や焼却によって発生する二酸化炭素を削減するため、さらなるごみの減量に、より一層のご協力をお願いいたします。
ごみ減量情報紙第14号
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ごみ減量情報紙第14号
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指定ごみ袋制度とは
市が形や大きさ、デザインなどの規格を定めた「指定ごみ袋」を使って、ごみを出していただく制度です。対象となるのは、ごみステーションに出す家庭の「燃やすごみ」です。
指定ごみ袋制度を導入する目的と効果
・目的 ごみの減量及び資源化のさらなる推進を目指します。
・効果 資源物の分別の徹底や食品ロスの削減などについて意識していただくことで、燃やすごみの減量に取り組んでいただけると考えます。
指定ごみ袋の形や大きさについて
・形 平袋型と持ち手付き(レジ袋型)の2種類
・大きさ 大(45リットル)中(30リットル)小(15リットル)の3種類
・厚さ 0.02ミリ以上
加古川市指定ごみ袋 左:平袋型45リットル 右:持ち手付き型45リットル
指定ごみ袋のデザインについて

指定ごみ袋の販売について
現在販売されているごみ袋と同じように、スーパーマーケット、ホームセンター、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売されています。
店舗により取り扱いの有無や、販売されている袋の種類・価格が異なりますので、ご利用される店舗で直接ご確認ください。また、ポリ袋の販売場所ではなく、指定ごみ袋専用の販売場所に置かれている場合もあります。
指定ごみ袋製造等承認事業者
完全実施までの流れ
令和2年12月頃から | 令和3年5月末まで | 令和3年6月1日から |
指定ごみ袋の販売開始 | 移行期間(終了) | 完全実施 |
※移行期間とは、市販のごみ袋と指定ごみ袋のどちらも使用していただくことができる期間のことです。
※令和3年6月1日から完全実施となりましたので、指定ごみ袋を使わずに出された「燃やすごみ」は収集できません。
指定ごみ袋制度に関するQ&A
Q1:「指定ごみ袋制度」はどのような制度なのですか。
A1:ごみを出す時に使用するごみ袋について、形や大きさ、デザインなどの規格を市が定める制度です。
Q2:指定ごみ袋を使って出すのはどのごみですか。
A2:指定ごみ袋の対象となるのは、週2回収集している家庭の「燃やすごみ」です。それ以外のごみの出し方や資源の分別方法については変更ありません。
燃やさないごみは、袋や箱などには入れず、ごみステーションに置いてあるカゴにそのまま出していただき、衣類や落ち葉・草などの資源物を出すときには、透明か半透明の45リットルのポリ袋を使用してください。
Q3:なぜ「指定ごみ袋制度」を導入するのですか。
A3:家庭から出る燃やすごみの減量を目的として導入します。資源化できる紙類の分別や食品ロスの削減などについて意識していただき、燃やすごみの減量を目指します。
Q4:「指定ごみ袋制度」の導入で、なぜ、ごみが減るのですか。
A4:ごみステーションに出されている燃やすごみには資源化できる紙類が多く含まれています。また最近では、食べられるにも関わらず賞味期限切れなどで捨てられる食品ロスが問題となっています。指定ごみ袋には、資源化できるものの分別やごみの減量についての注意事項等を印刷しますので、皆さまに、燃やすごみの減量について意識していただけるものと考えます。また、45リットルを大サイズとして、中サイズ(30リットル)、小(15リットル)も用意しますので、より小さい袋を使用していただくことで、ごみ減量に取り組んでいただけると考えます。
Q5:いつまで、ごみの減量が必要なのですか。
A5:皆さまのご協力により、燃やすごみの量は減っていますが、ごみの処理にかかる経費の削減や、地球温暖化の原因となっている二酸化炭素の排出量の削減など、これからもより一層のごみ減量が必要であると考えています。
Q6:「指定ごみ袋制度」はごみの有料化ではないのですか。
A6:「ごみの有料化」は、市がごみ袋の規格(形、大きさ、デザインなど)を定め、ごみ袋の価格にごみ処理費用を上乗せして販売する制度です。一方、加古川市が導入する「指定ごみ袋制度」では、市はごみ袋の規格を定めますが、ごみ袋の価格にごみ処理費用を上乗せしないため、「ごみの有料化」ではありません。指定ごみ袋は、現在市販されているごみ袋と同じように、市場価格で販売されます。
Q7:市は指定ごみ袋の価格を決めないのですか。
A7:加古川市が導入する「指定ごみ袋制度」では、ごみ袋の規格は定めますが、販売価格の決定に市が関わることはありません。より多くの事業者に製造・販売してもらうことで競争原理が働き、安定した市場価格で販売されることになります。
Q8:指定ごみ袋の価格はどれくらいになるのですか。
A8:大きさや形状、内容量(10枚入りや30枚入り)によって1枚当たりの価格は異なってきます。また、市場価格となりますので同じ内容であっても店舗によって異なる場合があります。
Q9:指定ごみ袋は、どこで販売されるているのですか。
A9:スーパーマーケットやホームセンター、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売されています。販売の有無や取り扱いされる種類については店舗によって異なりますので、ご利用される店舗にご確認ください。制度開始の令和3年6月1日までは、市販のごみ袋と指定ごみ袋のどちらも使っていただける移行期間としていますので、指定ごみ袋は購入後すぐにお使いいただけます。
Q10:指定ごみ袋を使わなかったらどうなりますか。
A10:令和3年6月1日以降、指定ごみ袋を使わずに出された「燃やすごみ」は収集しませんので、次の燃やすごみの日に正しく出し直してください。
Q11:これまで使っていたごみ袋はどうすればよいのですか。
A11:生ごみを捨てるときなどの内袋として使っていただけます。また、衣類や落ち葉・草などの資源を出す時には、これまで通り、透明か半透明の45リットルのポリ袋としてお使いいただけます。
Q12:今から30年ほど前に、加古川市指定の「ごみ収集袋」が使用されていましたが、まだ手元に残っています。6月の実施以降、燃やすごみで「指定ごみ袋」として使用できますか。
A12:昭和56年度から61年度まで、焼却炉が高温になることを防ぐために、炭酸カルシウムを加えた「ごみ収集袋」を使用していましたが、炉の改修後に廃止しました。令和3年6月1日から完全実施の「指定ごみ袋」は、ごみの減量と資源化を目的に導入するもので、今回、市が定めた6種類の「指定ごみ袋」しか使用できません。また、神戸市や姫路市といった他市町村の指定ごみ袋を使って燃やすごみを出すこともできませんが、いずれも内袋として使用することはできます。
Q13:すべての世帯が指定ごみ袋を使用しないといけないのですか。
A13:市が収集を行っている燃やすごみについては、必ず指定ごみ袋を使っていただくことになります。例外として、アパートやマンションなどにお住いの方で、建物の管理者が独自にごみの収集業者を手配し、処理を行っている場合がありますが、この場合、市は収集しないので、指定ごみ袋を使用していただく必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:環境政策課 循環型社会推進係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-426-5440
ファックス番号:079-422-9569
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更新日:2022年02月04日