兵庫県環境の保全と創造に関する条例に係る届出

更新日:2025年04月01日

届出の種類 届出が必要なとき 提出期限
特定工作物解体等工事実施届 兵庫県環境の保全と創造に関する条例(県条例)第57条及び同施行規則第15条に定める特定工作物解体等工事を施工しようとするとき。 特定工作物解体等作業開始の8日前まで
特定建設作業実施届出書 (1)騒音規制法第14条、(2)振動規制法第14条、(3)兵庫県環境の保全と創造に関する条例第59条及び同施行規則第16条に基づく特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするとき。 特定建設作業開始の8日前まで

工場等設置許可申請書

兵庫県環境の保全と創造に関する条例第36条及び同施行規則第2条に基づく指定区域内に指定施設を有する工場等の設置の許可を申請するとき 工場等の設置を行う前

工場等設置届

兵庫県環境の保全と創造に関する条例第38条及び同施行規則第4条施設が新たに指定施設となった際、現に当該指定施設を有する工場等を設置しているとき。 指定施設を有する工場となった日から30日以内

工場等変更許可申請書

工場等の指定施設の種類、構造、配置並びに使用及び管理の方法の変更の許可を申請するとき。 変更を行う前

工事完了届

指定施設を有する工場等を設置する許可を得た者又はその変更の許可を得た者が当該工事を完了したとき。 工事完了時

氏名等変更届

届出者の氏名(法人の場合は代表者の氏名)、名称、住所、工場または事業場の名称、所在地のいずれかに変更があったとき。 変更後30日以内

使用等廃止届

指定施設を有する工場等を設置した者あるいは特定施設(騒音または振動に係る特定施設等の設置に係るものを除く。)を設置している者が当該施設の使用もしくは実施を廃止したとき。 使用廃止後30日以内

承継届

指定区域内において指定施設を有する工場等の設置の許可を受けた者、あるいは特定施設を設置する者が地位を承継した場合に必要な届出様式です。 承継後30日以内
特定施設等設置届 特定施設等設置等届は、工場や事業所に規則で定める特定施設を設置する場合。 設置工事着手予定日の60日前(騒音または振動に係るものについては30日前)まで
特定施設等変更届 特定施設を変更し又は届出事項を変更しようとするとき。 変更着手予定日の60日前(騒音又は振動にかかるものにあっては30日前)まで
施設管理者設置(変更)届 施設管理者を設置し又は変更しようとするとき。 設置後又は変更後速やかに
緊急時におけるばい煙量等減少計画届 一定量を超えるばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させる施設を設置している者が、ばい煙等の量等の減少の措置に関する計画を作成したとき。 設置後
事故届 工場等を設置している者が一定以上の事故を起こしたとき。 事故発生後速やかに
事故復旧工事完了届 工場等を設置している者が一定以上の事故を起こした場合にその事故について復旧工事を完了したとき。 工事完了後速やかに

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課 環境保全係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9201
ファックス番号:079-422-9569
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