振動規制法に係る届出
届出の種類 | 届出が必要なとき | 提出期限 |
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(1)騒音規制法第14条、(2)振動規制法第14条、(3)兵庫県環境の保全と創造に関する条例第59条に基づく特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするとき |
特定建設作業開始の8日前まで |
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振動に係る特定施設を設置しようとするとき |
設置工事着手予定日の30日前 |
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特定施設を設置している事業所の立地する場所が指定地域に指定されたとき |
新たに特定施設となった日から30日以内 |
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特定施設の種類及び能力ごとの数と使用方法を変更するとき |
変更に係る工事着手予定日の30日前まで |
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特定施設の振動防止の方法等を変更するとき(発生する振動の大きさの増加を伴わない場合は、届出は不要です) |
変更に係る工事開始予定日の30日前まで |
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振動に係る全ての特定施設の使用を廃止したとき |
廃止後30日以内 |
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届出者または許可を受けた者の氏名(法人の場合は代表者の氏名)、名称、住所、工場または事業場の名称、所在地のいずれかに変更があったとき |
変更後30日以内 |
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届出(許可)に係る特定施設(騒音・振動にあっては特定工場内に設置する特定施設のすべて)を承継した場合 |
承継後30日以内 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:環境保全課(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9199
ファックス番号:079-422-9569
更新日:2024年09月03日