水質汚濁防止法に係る届出

更新日:2023年01月25日

届出の一覧
届出の種類 届出が必要なとき 提出期限

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書

特定施設、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする場合、もしくは特定施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更するとき。

事由発生の60日前まで
(変更届は30日前)

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止したとき。

廃止から30日以内

排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出書

特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び前条の規定による届出をした者であって設置の工事に着手していないものを含む。)が排出水を排出するとき、環境省令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を提出するときの届出。

施行後60日以内

汚濁負荷量測定手法届出書

総量規制の対象となる事業場が法に定める測定を行おうとする場合、もしくは測定方法を変更しようとするとき。

事由発生の60日前まで

氏名等変更届出書

届出者の氏名(法人の場合は代表者の氏名)、名称、住所、工場または事業場の名称、所在地のいずれかに変更があったとき。

変更後30日以内

承継届出書

水質汚濁防止法届出を行った者からその届出に係る特定施設を承継したとき。 承継後30日以内

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9199
ファックス番号:079-422-9569