大気汚染防止法に係る届出

更新日:2023年01月25日

届出の種類 届出が必要なとき 提出期限

ばい煙発生施設
設置(使用・変更)届出書

ばい煙に係る届出施設を設置(新設・増設)しようとするとき、又は届出施設の種類、構造、使用方法、管理の方法、処理の方法を変更しようとするとき。 工事着手予定日60日前まで

一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書

一般粉じんに係る届出施設を設置(新設・増設)しようとするとき、又は届出施設の種類、構造、使用方法、管理の方法、処理の方法を変更しようとするとき。 工事着手予定日まで

特定粉じん排出等作業実施届出書

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(届出対象特定工事)を施工しようとするとき。 作業開始15日前まで

水銀排出施設設置 (使用・変更)届出書

水銀に係る届出施設を設置(新設・増設)しようとするとき、又は届出施設の構造、使用方法、水銀の処理の方法を変更しようとするとき。 工事着手予定日60日前まで

氏名変更届出書

届出者の氏名(法人の場合は代表者の氏名)、名称住所、工場または事業場の名称所在地のいずれかに変更があったとき。 変更後30日以内

使用廃止届出書

届出を行ったばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、水銀排出施設の使用を廃止したとき。 使用廃止後30日以内

承継届出書

大気汚染防止法に関する届出を行った者からその届出に係る特定施設を承継したとき。 承継後30日以内

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9199
ファックス番号:079-422-9569