公害に関する相談

更新日:2022年04月01日

公害に関する相談は環境保全課へ

大気汚染、水質汚濁、騒音及び悪臭などの、公害問題に対する相談は環境保全課で受け付けています。

なお、加古川市の環境の現状は「環境の概要」をご覧ください。

野焼きの禁止について

生活騒音による近隣とのトラブルについて

 人の話し声や足音、一般家庭にあるエアコンの室外機や楽器の演奏音、車やバイクの空ぶかしなど、日常生活で発生する音を生活騒音と言います。これらは誰もが生活している中で発生するもので、気付かないうちにまわりの人に迷惑をかけていることもあります。

これらの生活騒音に対しては、法律や条例による規制は行っておりません。生活騒音に対する規制は、日常生活への制限につながるおそれがあるためです。生活騒音によるトラブルが発生した場合は、当事者間での話し合いにより解決することが大切です。当事者間での話し合いが困難な場合には、自治会やマンションの管理組合等へ相談してください。また、苦情を言われたときは、謙虚に相手の立場に立って耳を傾けましょう。自分では気付かないうちに相手に迷惑をかけているかもしれません。

生活騒音の問題は誰もが被害者にも加害者にもなる可能性もあるため、一人一人がマナーを守り、騒音によるトラブルの防止に努めましょう。

【環境省HPリンク「一般環境騒音について」】

https://www.env.go.jp/air/ippan/index.html

騒音計の貸し出しについて

加古川市では工場・事業場の騒音防止対策や生活環境の状況把握に活用いただくことを目的に騒音計の無料貸出を実施しております。

対象者

1)市内に住所を有する者

2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

貸出期間

原則として2週間。※次の利用者がいない場合、最大1週間の貸出延長可能(延長は1回に限る)。

貸出方法

窓口で借用書に氏名、ご住所等を記載いただき、貸出機器に在庫があればその場で貸し出します。また、貸し出しの際には、本人確認のできる書類(運転免許証、健康保険証等)の提示が必要になりますのでご注意ください。

備考

1)返却期間は厳守してください。

2)騒音計は日本品質保証機構の検定が切れているものになります。騒音計で測定した結果は裁判等の証拠として利用することはできません。予めご了承ください。

3)騒音計は録音機能を有しておりません。

4)騒音計の貸出状況については下記連絡先までご確認ください。

代表的な騒音の相談に関する資料

  • カラオケ等深夜における音響機器の使用の制限について
  • 移動販売車などで拡声機を使用した放送について

公害苦情関係のリンク

公害紛争処理制度に関する問合せ先

総務省公害等調整委員会総務課

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課 環境保全係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9201
ファックス番号:079-422-9569
問合せメールはこちら

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