簡易専用水道

更新日:2022年08月10日

マンション、店舗、ビルなどで水道水を一度受水槽に貯めてから利用している施設を「貯水槽水道」といいます。

 

貯水槽水道には、以下の2種類があります。

  • 簡易専用水道…水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設
  • 小規模貯水槽水道…水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設

※飲み水として使用しない施設や地下水(井戸水)等水道水以外のものを貯留している施設は対象外です。

 

簡易専用水道設置者は、水道法や加古川市簡易専用水道管理指導要綱に基づき以下のことを行う義務があります。また、小規模貯水槽水道についても、簡易専用水道に準じた管理に努めてください。

1 各種届出を市へ提出する
2 ​​​​​​水槽の掃除を毎年1回以上定期的に行う

水槽の清掃に関する記録は3年間保存してください。

3 毎年1回以上定期的に、登録検査機関による検査を行う

登録検査機関は厚生労働省のホームページで確認してください。

検査結果を必ず確認し、指摘事項がある場合は早急に対応してください。

4 定期的に水槽の点検を行う

有害物や汚水等によって汚染されることのないよう定期的に点検を行い、欠陥を発見したときは、速やかに改善の措置を講じてください。

  • 水槽の周りに雑草が繁茂していませんか
  • 防虫網は破損していませんか
  • マンホール蓋や受水槽に亀裂は生じていませんか
  • 管端部と排水管の流入口の間隔は適切ですか
5 蛇口からの水(色、濁り、臭い、味など)を確認し、異常があれば水質検査を行う

健康福祉事務所等の専門機関に依頼して、安全性を確認してください。

6 水質異常時は、給水を停止し、利用者等に周知する

供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を利用者や市へ連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課 環境衛生係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9199
ファックス番号:079-422-9569
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