請願・陳情

更新日:2024年02月22日

市議会議長あての請願及び陳情の提出方法や注意点などをお知らせしています。

請願

請願は憲法で保障された国民の権利の一つです。誰もが市政や国等に対しての意見や要望を請願として、議長あてに提出することができます。

提出に際しては、市議会議員の紹介(議員の署名または記名押印)が必要です。

提出時期

随時受付しています。

審議する時期

当該請願を提出しようとする定例会の招集のために開催される議会運営委員会の2日前(市の休日を除く)までに受理したものについては、その会期中に審議します。その後提出されたものについては、次の定例会で審議します。

令和6年第2回定例会の場合

  • 議会運営委員会開催日 5月29日
  • 令和6年第2回定例会で審議する請願の受付締切日 5月27日

委員会における請願の趣旨補足説明

平成29年1月から、議会運営委員会が許可した場合には、委員会で請願の趣旨補足説明を行うことができるようになりました。

趣旨補足説明の注意点

  • 趣旨補足説明できるのは、請願者のうち代表1名です。
  • 趣旨補足説明は、原則、審査を付託された委員会の請願審査の冒頭で行います。
  • 趣旨補足説明の時間は3分以内です。
  • 趣旨補足説明後に委員から質疑を行うことがあります。
  • 発言内容及び趣旨補足説明者の氏名は、委員会の会議録(要点筆記)として加古川市議会のホームページで公開されます。
  • 詳しくは下記の委員会における請願の趣旨補足説明の実施についてをご覧ください。

陳情

請願と同様に住民の要望として議会に提出できます。内容的には請願と異なりませんが、提出にあたっては紹介議員を必要としません。

陳情の提出時期

随時受付しています。

陳情の取り扱い

毎月10日を締切日 として、直近の委員会(原則として毎月開催)で審査します。

ただし、 次に該当する陳情は委員会の審査は行わず、原則として全議員への配付のみ とさせていただきます。(平成24年6月から実施)

  • すでに採決された陳情と同一趣旨のもの
  • 市外に住所を有する方(団体を含む)から提出されたもの

提出にあたっての注意点

  • 請願者(陳情者)が2人以上の場合は、代表者を決めてください。
  • 請願書(陳情書)には、請願者(陳情者)が署名又は記名押印してください。
  • 請願事項(陳情事項)が、2以上の委員会の所管に属する場合は、事項ごとに分割してください。
  • 提出された請願書(陳情書)の記載事項(請願者(陳情者)の住所・氏名を含む)は、公開文書となり、議会だより等の広報紙にも掲載させていただくことがあります。
  • 提出後の処理・審査の流れも含め、詳しいことは「請願・陳情の手引き」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:議事総務課(議場棟2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9303
ファックス番号:079-424-9043
問合せメールはこちら
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。