障害児福祉手当
障害児福祉手当について
20歳未満の重度障がい児のうち、日常生活で常に介護を必要とする在宅障がい児に支給されます。
支給対象者
重度の障害状態にあり、日常生活において常に介護を必要とする方。
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下の方
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の方
- 両上肢の機能に著しい障害を有する方
- 両上肢のすべての指を欠く方
- 両下肢の用を全く廃した方
- 両大腿を2分の1以上失った方
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する方
- 1.~7.(以下「前各号」という。)に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずること不能ならしめる程度の方
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方
支給に該当しない場合
- 社会福祉施設に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く。)
- 障害を事由とする国民年金等を受給しているとき
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が制限額を超えているとき(下表参照)表:所得制限限度額(PDFファイル:23.8KB)
支給額(令和6年4月改定)
月額 15,690円
(認定となった場合、申請を受理した月の翌月分から支給となります。)
支給日について
2月6日・5月6日・8月6日・11月6日(年4回 支給月の前月分から前3か月分を支給します。)
なお、上記支給日が休日・祝日の場合はその直前の平日となります。
現況届について
毎年8月12日から9月11日の間に、受給資格者、配偶者及び扶養義務者について、前年の所得状況を届け出ていただく必要があります。
(※8月12日が土・日の場合は前営業日から、9月11日が土・日の場合は翌営業日まで。)
届出事項に変更があったとき
次の場合は、必ず市役所本館1階障がい者支援課へご連絡ください。
(書類を提出いただく場合があります。)
・施設へ入所したとき
・障害の程度が変わったとき
・住所・氏名が変わったとき
・手当の振込先金融機関を変更したいとき
・年金を受給したとき、年金受給額が変わったとき
・市外へ転出されたとき
・死亡されたとき
場合によっては、手当の支給を停止したり、すでに振り込んだ手当の返還を求めることがあります。
申請手続きについて
障害児福祉手当の支給を受けるためには、加古川市役所障がい者支援課で申請を行い、認定を受ける必要があります。
申請を希望される方は、障がい者支援課窓口又は下記お問合せ先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:障がい者支援課 管理係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
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