精神障害者保健福祉手帳の申請

更新日:2021年12月15日

精神障害者保健福祉手帳の申請手続き

 精神障害者保健福祉手帳は、本人の申請により、一定の精神障害の状態にあることを認定
(精神疾患の状態とそれに伴う生活能力の状態の両面から総合的に判定)して交付されます。
 手帳は1級から3級に区分されています。
 手帳の有効期間は交付日(市が申請を受け付けた日)から2年が経過する日の属する月の
 月末までとなり、2年ごとに障害の程度の再認定(更新)が必要です。
 なお、更新の手続きについては、有効期限の3ヶ月前から行うことができます。

手帳の申請に必要なもの(新規・更新・再申請)

精神障害者保健福祉手帳の申請には、以下の4つのものが必要です。

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書1部                                                                                         ※ホームページより印刷していただけます。また市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)にあります。
  2. 写真1枚 (新規または再申請の場合は必須)
    • 縦4センチ、横3センチの無帽の顔写真で、1年以内に撮影されたもの※                 例外:医療上または宗教上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆っている写真は可             
    • 更新申請であっても、等級が変更となった場合、または、有効期間の更新年月日を記入する欄がない場合は写真の提出が必要となります。                         
  3. 次の書類
    • 診断書で申請する場合
      • 精神障害者保健福祉手帳診断書                                                                      ※ホームページより印刷していただけます。また、市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)にもあります。
    • 障害年金証書で申請する場合
      • ア.年金事務所等照会同意書                                ※ホームページより印刷していただけます。 また、市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)にもあります。
      • イ.精神障害を支給事由とする年金証書の写し
      • ウ.その年金の直近の年金振込(支払)通知書の写し
      • 障害年金証書で申請する場合は、上記ア~ウがすべて必要です。
    • 障害年金ではなく、特別障害給付金(精神障害を支給事由とするものに限る。)を受けている場合は、「特別障害給付金資格者証の写し」、その給付金の直近の「国庫金振込(送金)通知書の写し」、「年金事務所等照会同意書」を用いて申請することが可能です。
  4. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

        (1)マイナンバーカードがある場合

        「マイナンバーカード」のみで番号確認と本人確認を行います。

        (2)マイナンバーカードがない場合
        番号確認書類と本人確認書類をお持ちください。

         番号確認書類(次のうちいずれか1点)
         ・「通知カード」、「番号付住民票の写し」、「番号付住民票記載事項証明書」
          のうちいずれか1点

         本人確認書類(申請時において有効なものに限ります。)
         ・1点で良いもの
          精神障害者保健福祉手帳診断書、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳
          、療育手帳、運転免許証、パスポート、在留カード
           など官公署の発行した顔写真のある書類

         ・2点必要なもの
          年金証書の写し、年金振込(支払)通知書の写し、健康保険証、国民年金手帳
          、各種受給者証
           など顔写真なしの身分証明書類

     
    以上の1から4までの書類を揃えて、市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)
    に提出してください。

申請に当たっての注意事項

  • 書類をご提出いただいてから、手帳の交付までには通常2~3か月の期間を要します。
  • 手帳の交付は、市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)で行います。
  • 手帳が交付されたときは、文書にて連絡いたします。

各種届出

次の事項に該当する場合は、必ず市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)に届出をしてください。
 届出に必要な書類については、お問い合わせください。

手帳の再交付

  • 障害の程度が変わったとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 手帳が破損したとき

住所・氏名の変更

  • 市内で住所が変わったとき
  • 他の県や市町から転入したとき
  • 他の県や市町に転出したとき(転出先の市町村の担当課に届け出てください。)
  • 氏名が変わったとき

手帳の返還

  • 障害の等級表に該当しなくなったき
  • 死亡したとき(関係者が返還してください。)
  • 新しい手帳が再交付されたとき

各種申請書

各申請書は下記よりダウンロードしてください。

新規、更新、再申請

診断書/意見書

  • 市役所本庁舎1階の障がい者支援課にあります。または兵庫県のホームーページからダウンロードできます。
  • 診断書の作成を医師に依頼するときは、A3サイズ1枚かA4サイズ両面一枚でプリントアウトしたものをお渡しください。

【外部リンク】

再交付(紛失や破損等)

  • 写真1枚(縦4センチ、横3センチの無帽の顔写真で、1年以内に撮影されたもの※1)、個人番号(マイナンバー)が確認できるもの、本人確認書類※2も必要です。                       ※1例外:医療上または宗教上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆っている写真は可                                                         ※2本人確認書類としては、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの1点、または、健康保険証や年金手帳など顔写真なしのもの2点が必要です。                                            
  • 紛失以外の理由による再交付の手続きの場合は、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳の写しも必要です。

居住地や氏名の変更

  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳、個人番号(マイナンバー)が確認できるものも必要です。
    マイナンバーの本人確認書類については、精神障害者保健福祉手帳で行います。

返還

  • 現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳も必要です。

精神保健・福祉の関するしおり

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:障がい者支援課(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
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