自立支援医療費(育成医療)自己負担額助成事業
加古川市では、育成医療の利用者を対象に、他の福祉医療の制度(乳幼児医療、こども医療、障害者医療、母子・父子・遺児医療)に比べて利用者負担が過大にならないように、利用者負担額の一部を助成する制度を設けています。
対象者
加古川市で育成医療の支給認定を受けた方で、受診者が次のいずれかの医療助成制度の要件を満たす方
1.乳幼児等
0歳から小学校3年生までの方(9歳到達後、最初の3月31日まで)
《所得要件》
なし
2.こども
小学校4年生から18歳到達後、最初の3月31日までの方
《所得要件》
なし
3.母子家庭等
母子(父子)家庭の児童または遺児(児童が18歳到達後、最初の3月31日まで)
《所得要件》
母(父)または扶養義務者等の所得がそれぞれ児童扶養手当(全部支給)に準拠する
所得額未満
4.障がい児(者)
次のいずれかの障害者手帳を所持している方
(1) 身体障害者手帳1、2級
(2) 身体障害者手帳3級(心臓機能障害)
(3) 療育手帳A、B(1)判定
(4) 精神障害者保健福祉手帳1、2級
《所得要件》
受診者本人・配偶者・扶養義務者等の市町村民税所得割(寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税ワンストップ特例控除適用前)が、以下の額を控除後23万5千円未満
16歳未満の扶養親族1人につき19,800円
16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円
助成額
育成医療費として医療機関窓口で支払った自己負担額のうち、市の医療助成制度の一部負担金を除く額を助成します。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
育成医療自己負担助成額 (PDFファイル: 230.5KB)
手続き方法
助成を受ける場合は、医療機関の窓口で育成医療による自己負担額を支払った後、領収証等の必要書類を市役所障がい者支援課(新館2階33番窓口)にご提出ください。
自己負担額助成金の申請
次の必要書類を準備の上、障がい者支援課(新館2階33番窓口)にご提出ください。
- 加古川市自立支援医療費(育成医療)自己負担額助成金支給申請書
- 加古川市自立支援医療費(育成医療)自己負担額助成金請求書
- 指定自立支援医療機関の発行した領収書
⇒個人名や診療月等明細が分かるもの。スーパーのレシート状のものは不可。 - 高額療養費支給決定書
⇒高額療養費の支給(償還)を受けた場合のみ。 - 承諾書
- 健康保険組合等から給付のあった附加給付の額が分かるもの
⇒附加給付の支給を受けた場合のみ。 - 自立支援医療(育成医療)受給者証
- 自立支援医療(育成医療)自己負担上限額管理票
- 金融機関の預金通帳(育成医療受給者本人名義のもの)
- 障害者手帳(身体障害者、療育、精神障害者保健福祉)
⇒受診者が18歳に到達してから最初の3月31日を過ぎており、障害者医療費助成制度の要件を満たす等級の場合のみ - 医療費受給者証(障害者医療、乳幼児医療、こども医療、母子・父子・遺児医療)
⇒お持ちのものいずれか - 個人番号通知カード又は個人番号カード
助成金の支給決定
支給の可否、助成金の額を決定し、通知します。
なお、育成医療の内容確認のため、申請から支給決定までに数か月かかる場合があります。
助成金の振込み
請求書に記載された金融機関口座に助成金を振り込みます。
注意事項
-
確定申告について
医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の自己負担額から支給決定された自己負担額助成金を差し引いた額を申告していただく必要がありますのでご注意ください。 -
健康保険組合等による附加給付について
附加給付とは、健康保険組合や共済組合が法律に定められた給付以外に独自に行っている給付のことです。
附加給付を受給された場合は、自己負担額から当該附加給付額を差し引いた額から助成金を算定する必要がありますので、給付額の分かる書類を提出してください。
なお、国民健康保険や政府管掌健康保険には附加給付制度はありません。
申請書類(ダウンロード)
申請書
加古川市自立支援医療費(育成医療)自己負担額助成金支給申請書 (PDFファイル: 75.3KB)
承諾書
請求書
加古川市自立支援医療費(育成医療)自己負担額助成金支給請求書 (PDFファイル: 36.0KB)
その他資料
事業実施要綱
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:障がい者支援課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9372
ファックス番号:079-422-8360
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更新日:2025年03月13日