自立支援医療(育成医療)の申請
自立支援医療(育成医療)の申請手続き
自立支援医療費(育成医療費)制度は、満18歳未満の児童で、身体上の障がいを有する児童又は現在患っている疾患を放置することにより、将来において障がいを残すと認められる方を対象として、確実な治療の効果が期待できる医療費の給付を行います。
助成を受けることで、自己負担額は、健康保険が適用される医療費(診察代、薬代、訪問看護やデイケアの利用料など)の1割に軽減されます。(入院時の食事の標準負担額については原則自己負担となります。)また、非課税世帯の方、または高額治療継続者には月額上限額が設定されます。(高額治療継続者でない一定所得以上の方は制度の対象外となります。)
なお、この制度が利用できる医療機関は、兵庫県や神戸市などから指定を受けた医療機関(その中から原則として、病院1か所・薬局1か所を指定)に限られます。
兵庫県及び神戸市の指定医療機関は下記の外部リンクから確認できます。
【外部リンク】
兵庫県の指定医療機関
神戸市の指定医療機関
対象者となる医療
- 視覚障害によるもの
- 聴覚、平衡機能障害によるもの
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの
- 肢体不自由によるもの
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。
ただし、じん臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植後の抗免疫療法、それらに伴う医療については対象となります。 - 先天性の内臓の機能障害によるもの(上記に掲げるものを除く。)
手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。 - ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
注意点
- 申請時期
施術(治療)前のおよそ1か月前までに申請してください。
医療開始後については、原則、育成医療の適用はできません。 - 有効期間
施術(治療)の内容により異なりますが、原則として3か月以内です。
ただし、歯科矯正を伴う医療の場合は6か月、じん臓機能障害に対する人工透析療法及び免疫機能障害に対する抗HIV療法等は1年を限度とします。
手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳(お持ちの方)
- 市民税課税証明書
- 省略できる場合があります。詳しくは、障がい者支援課までお問い合わせください。
- 申請者(代表となる保護者1名)及び受診者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 「個人番号カード」「通知カード」「番号付住民票の写し」「番号付住民票記載事項証明書」のうちいずれか1点
- 申請者(代表となる保護者1名)の身分が確認できる書類
- 1点で身分確認が可能なものと、2点で身分確認が可能なものがあります。
下記の例をご参照ください。
- 1点で身分確認が可能なものと、2点で身分確認が可能なものがあります。
1点で確認が可能なもの | 2点で確認が可能なもの |
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- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)受給者証の送付先兼年金等受給状況申出書
- 同意書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 意見書の作成料は全額自己負担となります。
7~10は市役所にあります。
申請窓口
障がい者支援課(本館1階33番窓口)
※ 各市民センター及び東加古川総合サービスプラザでは受付できません。
変更等の手続き
次の事項に該当するときは、必ず市役所障がい者支援課(本館1階33番窓口)で必要な手続きを行ってください。
なお、必要書類については、障がい者支援課までお問い合わせください。
- 医療機関を変更したいとき
- 加入している健康保険証が変更となったとき
- 住所・氏名が変更した場合
ア 市内で住所が変わったとき
イ 他の県や市町から転入したとき
ウ 他の県や市町に転出したとき (転出先の市町村の担当課に届け出てください)
エ 氏名が変わったとき
その他
加古川市では、育成医療の利用者を対象に、他の福祉医療の制度(障害者医療費助成制度、乳幼児等医療費助成制度、こども医療費助成制度、母子家庭等医療費助成制度など)に比べて利用者負担が過大にならないように、利用者負担額の一部を助成する制度を設けています。詳しくは、障がい者支援課までお問い合わせください。
実施要綱
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更新日:2023年11月20日