民間賃貸住宅の家賃代理納付制度について
代理納付制度について
代理納付制度とは、民間賃貸住宅の家賃等を加古川市福祉事務所が生活保護受給世帯に支給している生活保護費から、家主又は管理業者の方へ直接支払う制度です。
【家主の皆様へ】制度周知リーフレット (PDFファイル: 79.5KB)
代理納付適用対象
原則として代理納付制度の適用対象は、生活保護受給世帯で家賃等を滞納しており、加古川市福祉事務所が納付指導を行っても効果が認められない世帯です。ただし、家主又は管理業者の方と生活保護受給世帯の両方が代理納付を希望する場合や、生活保護受給世帯が登録住宅(セーフティネット住宅)に新たに入居した場合はこの限りではありません。
申込み
代理納付の実施については、家主又は管理業者の方と生活保護受給世帯の両方からの申込みが必要です。
家主又は管理業者の方は、「住宅扶助費代理納付依頼書兼口座振込依頼書」を、生活保護受給世帯は「住宅扶助費代理納付申込書」を加古川市福祉事務所へ提出してください。また、代理納付の開始後に変化が生じた場合、家主又は管理業者の方は「住宅扶助代理納付変更届出書」を提出してください。
支払方法
毎月10日まで(10日が金融機関の定休日だった場合は、翌営業日)にあらかじめ指定された家主又は管理業者の方の口座へ振り込みます。振り込まれる家賃等は当該月分の家賃等になります。(例:12月10日が土曜日の場合、12月分家賃等は12月12日に振り込まれます。)
なお、個々の契約内容に関わらず、振込日の指定や変更はできません。また、振り込まれた家賃等を過去の滞納分に充てることもできません。
支払金額
支払金額は、生活保護法に基づき加古川市福祉事務所長が決定した額となり、家賃以外に必要となる月々の費用(共益費等)も代理納付の対象となります。
なお、家賃が基準額を超えている場合や、火災保険料、保証料等は代理納付の対象となりません。
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参考
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更新日:2024年04月01日