最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
追加給付の概要
平成25年に行われた生活保護の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加で給付します。なお、生活保護を受給していた期間が短い世帯や平成30年(2018)年10月以降に生活保護を受給開始となった世帯は、追加給付額が0円から数百円程度になる場合があります。
追加給付支給の詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。厚生労働省では「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しています。
加古川市で生活保護を受給中の世帯
現在、加古川市で生活保護を受給している世帯で、追加給付の対象となる世帯には、9月以降に順次支給します。手続きは不要です。
支給日等は、送付する決定通知書をご確認ください。
過去に加古川市で生活保護を受給したことがある世帯
平成25(2013)年8月以降、令和8(2026)年3月までの間に加古川市で生活保護を受給したことがあり、現在、加古川市で生活保護を受給していない世帯については、申出書の提出が必要です。
申出書の受付期間は、令和8(2026)年8月1日から令和9(2027)年7月31日までです。郵送、窓口、マイナポータルのいずれかの方法で受付します。
過去に加古川市以外で生活保護を受給したことがある世帯
平成25(2013)年8月以降、令和8(2026)年3月までの間に加古川市以外の自治体で生活保護を受給していた場合は、受給していた自治体に申出書の提出が必要です。
申出方法
1 申出書および同意書
厚生労働省、厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」のホームページもしくは加古川市のホームページからダウンロードしてください。
2 申出を行える人
平成25(2013)年8月以降、令和8(2026)年3月までの間に加古川市で生活保護を受給していた当時の世帯主です。当時の世帯主が死亡されている場合は、当時の世帯員のうち、次の順位の方が申出を行ってください。
1.配偶者(事実婚の者を含む) 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.曾孫または8.甥姪
3 申出書の添付資料
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◎平成25(2013)年8月以降、令和8(2026)年3月までの間に加古川市で生活保護を受給していた当時の世帯主および全世帯員の戸籍謄本(外国人の場合は全世帯員の住民票)※コピー可。ただし、原則として3か月以内に発行されたもの。 ※現在、加古川市以外の自治体で生活保護を受給している場合は戸籍謄本(外国人の場合は住民票)に代えて保護受給証明書によることも可能です。ただし、保護受給証明書では、対象期間の全世帯員の存否確認ができない場合は、その者の記載がある戸籍謄本(外国人の場合は住民票)が必要です。 ※対象期間において加古川市で単身世帯かつマイナポータルで申出を行う場合は戸籍謄本等は不要です。 |
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◎本人確認に必要な書類 <1点で良いもの>マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、療育手帳など官公署の発行した顔写真のある書類のコピー <2点必要なもの>健康保険の資格確認書、各種年金証書(手帳)、介護保険受給者証、各種医療証など官公署の発行した資格証明書などのコピー |
| ◎申出者本人の名義である預貯金通帳のコピー(※金融機関名・支店名・預金種類・口座番号・口座名義人及びよみがなが確認できるページのコピー)またはキャッシュカードのコピー |
4 申出書の提出
受付期間は、令和8(2026)年8月1日から令和9(2027)年7月31日までです。
なお、申出書の様式をダウンロードして印刷できない方や、生活福祉課の窓口で受け取りできない方は、電話でお申し出ください。申出書の様式および返信用封筒(※切手を貼ってください)を郵送いたします。
◎郵送でご提出される場合
〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000番地
◎窓口でご提出される場合
窓口が非常に混雑する可能性がありますので、事前にご予約ください。
加古川市役所 本館2階 生活福祉課 電話079-427-9018(直通)
受付時間:土・日・祝日および令和8年12月29日から翌年1月3日までを除く開庁日の9時から17時まで※12時から13時を除く
よくあるお問い合わせ
・私は追加給付の対象になりますか。
以下の期間に加古川市で生活保護を受給していた方が対象となります。
平成25年8月から令和8年3月まで
※現在受給中の方、既に受給を終了している方のいずれも対象です。
※受給期間や世帯状況等により、追加給付がない場合があります。
※既にお亡くなりになっている方は対象外です。
・どのような手続きが必要ですか。
現在、加古川市で生活保護を受給している方
原則として手続きは不要です。
準備が整い次第、職権により追加給付を行う予定です。
過去に加古川市で生活保護を受給したことがある方
追加給付を受けるためには、申出の手続きが必要となります。
加古川市以外で生活保護を受給したことがある方
受給されていた自治体にお問い合わせください。
・給付額の目安はいくらですか。
支給額は、世帯人数、受給時期、受給期間等により異なります。
※受給期間や世帯状況等により、追加給付額が0円から数百円程度になる
場合があります。そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも
少ない追加給付額となる場合があります。
※支給額について、お電話、窓口等でのご照会はお受けしませんので、
ご了承ください。
・追加給付額はいつわかりますか
申出書一式を郵送等によりご提出されましたら、順次審査を行います。
審査の結果、支給対象の場合は、追加給付額、支給日等を記載した支給決定通知書
を郵送いたしますのでご確認ください。申出書に記入された口座へ振込します。
なお、審査の結果、支給対象外の場合は、不支給決定通知書を郵送いたします。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
加古川市職員が、追加給付のために下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・追加給付を受けるにあたり、手数料等の振込みを求めること
・キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
・ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申出手続きを求めること
お問い合わせ先
加古川市役所 生活福祉課 追加給付担当 電話079-427-9018(直通)
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2026年08月01日