最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
追加給付の概要
平成25年に行われた生活保護の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加で給付します。
現在、国の方針に基づき、給付の準備を進めていますが、手続きの開始時期や方法、給付時期については、決まり次第、市のホームページ等でお知らせします。
なお、給付時期については、現時点では、令和8年9月以降となる見込みです。
>平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)
お問い合わせ先
| 担当課 | 福祉部 生活福祉課 |
| 電話番号 | 電話番号は現在準備中です |
| ファックス番号 | 079-421-2063 |
よくあるお問い合わせ
・私は追加給付の対象になりますか。
以下の期間に加古川市で生活保護を受給していた方が対象となります。
平成25年8月から令和8年3月まで
※現在受給中の方、既に受給を終了している方のいずれも対象です。
※受給期間や世帯状況等により、追加給付がない場合があります。
※既にお亡くなりになっている方は対象外です。
・どのような手続きが必要ですか。
現在、加古川市で生活保護を受給している方
原則として手続きは不要です。
準備が整い次第、職権により追加給付を行う予定です。
過去に加古川市で生活保護を受給したことがある方
追加給付を受けるためには、申出の手続きが必要となります。
加古川市以外で生活保護を受給したことがある方
受給されていた自治体にお問い合わせください。
・給付額の目安はいくらですか。
支給額は、世帯人数、受給時期、受給期間等により異なります。
数百円程度の場合から、10万円以上となる場合もあります。
※受給期間や世帯状況等により、追加給付がない場合があります。
※支給額について、お電話、窓口等でのご照会はお受けしませんので、
ご了承ください。
・追加給付の支払いはいつからですか。
現在、令和8年9月以降の支給で調整中です。
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更新日:2026年03月25日