生活困窮者自立支援事業
生活困窮者自立支援事業について
生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)施行に伴い、生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対して自立支援策の強化を図るため、以下の事業を行います。生活困窮者の自立と尊厳の確保・困窮者支援を通じた地域づくりを目指します。
自立相談支援事業
生活困窮者に対して自立支援策の強化を図るために、就労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成等を実施します。
複合的な課題を抱える生活困窮者が「制度の狭間」に陥らないよう幅広く対応します。
住居確保給付金
離職・休業等により住宅を失った又は失うおそれのある人が、安心して求職活動を行えるように家賃相当額を給付して就職活動を支援する事業です。申請時に離職後2年以内または休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方で、世帯の収入や資産等の要件を満たす人に対し、3ヶ月間、延長で最長9ヶ月間、家賃相当額の「住居確保給付金」を支給する制度です。
一時生活支援事業
ホームレス等、一定の住居を持たない生活困窮者に対して一時的な宿泊場所や衣食の提供等の支援を行います。
学習・生活支援事業
宿題をしない、できないなど、学習習慣が身についていないこども及びその保護者に対し、学習意欲の向上を図るなど将来的な自立に向けての支援を行います。
家計改善支援事業
債務整理を支援するほか、家計収支の均衡を目的として支援します。
就労準備支援事業
仕事をしたことがない、働く自信がないといった人に対し、日常生活の立直しや職業体験などを通して、就労に向けた支援を行います。
ひきこもり状態にある方のご相談について
ひきこもり状態の方やご家族からの相談も受付けています。各種制度の案内や、相談窓口の紹介など、ひとりひとりの状態に応じて支援を行います。
ひとりで悩まず、まずはご相談ください
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更新日:2019年12月23日