軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)
申請書名 | 介護保険 福祉用具貸与例外給付申請書 |
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制度概要 |
要支援1・2及び要介護1(ただし、自動排泄処理装置については、要介護2・3の被保険者も含む)の被保険者に対する下記の福祉用具貸与については、原則として保険給付の対象外となっています。ただし、厚生労働省が示した状態像に該当する場合は、例外的に保険給付が認められます。 ※申請が必要となる場合がありますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。 |
申請書のサイズ | A4縦 |
電子ファイル | |
手数料 | 無料 |
補足 |
対象となる福祉用具
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、 認知症老人徘徊感知機器、つり具部分を除く移動用リフト(昇降座椅子を含む)
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) 手続きの流れ加古川市へ例外給付の申請が必要な場合は、必要書類をそろえて介護保険課の窓口へ申請してください。(各市民センターでは受付できません。)その後、介護保険課で書類を確認し、約2週間前後に居宅介護(介護予防)支援事業所へ「認定通知書」を送付いたします。 ※居宅介護(介護予防)支援事業所からの申請となります。 申請に必要な書類(注意)申請前に「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る申請手続きについて」及び「軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)に関するQ&A」を必ずご確認ください。
提出期限保険給付を開始しようとする月の末日まで ※例外給付の認定有効期間は、申請日の属する月の初日から要介護(要支援)認定期間の終了日までとします。(申請日の属する月の初日に居宅サービス契約がない場合は、居宅サービス開始日からとなります。) ※給付開始日の遡及は、できません。やむを得ない事情がある場合は、事前に介護保険課へ相談してください。 注意事項【再度の申請について】 以下のうち、いずれかの変更があった場合には、再度、介護保険課の窓口へ申請を行ってください。
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お問い合わせ先 | 担当課:介護保険課(新館2階) 郵便番号:675-8501 住所:加古川市加古川町北在家2000 電話番号:079-427-9125 ファックス番号:079-424-1322 問合せメールはこちら |
更新日:2024年04月01日