軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)

更新日:2024年04月01日

福祉用具購入費支給申請書【償還払】の詳細
申請書名 介護保険 福祉用具貸与例外給付申請書
制度概要

要支援1・2及び要介護1(ただし、自動排泄処理装置については、要介護2・3の被保険者も含む)の被保険者に対する下記の福祉用具貸与については、原則として保険給付の対象外となっています。ただし、厚生労働省が示した状態像に該当する場合は、例外的に保険給付が認められます。

※申請が必要となる場合がありますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。

申請書のサイズ A4縦
電子ファイル

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る申請手続きについて(PDF)

介護保険 福祉用具貸与例外給付申請書(PDF)

介護保険 福祉用具貸与例外給付申請書の記入例(PDF)

軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)に関するQ&A(PDF)

手数料 無料
補足

対象となる福祉用具

  • 要支援1・2及び要介護1の者

    車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、

   認知症老人徘徊感知機器、つり具部分を除く移動用リフト(昇降座椅子を含む)

  • 要介護2及び要介護3の者

     自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

手続きの流れ

加古川市へ例外給付の申請が必要な場合は、必要書類をそろえて介護保険課の窓口へ申請してください。(各市民センターでは受付できません。)その後、介護保険課で書類を確認し、約2週間前後に居宅介護(介護予防)支援事業所へ「認定通知書」を送付いたします。

※居宅介護(介護予防)支援事業所からの申請となります。

申請に必要な書類

(注意)申請前に「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る申請手続きについて」及び「軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)に関するQ&A」を必ずご確認ください。

  1. 福祉用具貸与例外給付申請書
  2. 該当する状態像について記載のある医学的な所見を示す書類(次のいずれか)
    ・主治医意見書
    ・医師の診断書等
    ・「サービス担当者会議の要点」や支援経過記録に、介護支援専門員が聴取した医師の所見が記載されているもの
    ※いずれの書類も、福祉用具貸与の必要性・福祉用具の種類・医師の氏名等が記載された書面に限ります。
  3. サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要であると判断されていることがわかる書類の写し
    ・要介護の場合:居宅サービス計画書(1)・(2)
            サービス担当者会議の要点
            居宅介護支援経過記録
    ・要支援の場合:介護予防サービス・支援計画書(1)・(2)
            介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)
            ※サービス担当者会議の要点を別紙に記載した場合は別紙も必要                                             

提出期限

保険給付を開始しようとする月の末日まで

※例外給付の認定有効期間は、申請日の属する月の初日から要介護(要支援)認定期間の終了日までとします。(申請日の属する月の初日に居宅サービス契約がない場合は、居宅サービス開始日からとなります。)

給付開始日の遡及は、できません。やむを得ない事情がある場合は、事前に介護保険課へ相談してください。

注意事項

【再度の申請について】

以下のうち、いずれかの変更があった場合には、再度、介護保険課の窓口へ申請を行ってください。

  1. 利用者が更新認定・区分変更認定を受けた場合
  2. 新たに種目の異なる福祉用具の貸与を受ける場合
お問い合わせ先 担当課:介護保険課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9125
ファックス番号:079-424-1322
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