一定回数以上の生活援助中心型訪問介護ケアプランの届出について
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する厚生労働省令及び加古川市規則の改正に伴って、厚生労働省告示に定められた基準回数以上の生活援助中心型訪問介護を位置づけたケアプランについて、加古川市への届出が必要とされました。
該当するケアプランを作成又は変更した場合には、作成・変更月の翌月末日までに介護保険課への届出が必要です。
なお、令和3年4月より、市が確認等を行った計画の次回の届出期限は、前回届出日から起算して1年以内となっておりますので、下記要領及び通知に従って届け出てください。
生活援助中心型訪問介護に係る居宅サービス計画届出要領 (PDFファイル: 75.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:介護保険課(本館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9125
ファックス番号:079-424-1322
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更新日:2025年04月01日