介護保険資格にかかる届出について
介護保険制度では、40歳から64歳までの医療保険に加入している市民の方全員が自動的に第2号被保険者となります。
また、65歳に達した方全員が自動的に第1号被保険者となります。
特に届出は必要ありませんが、以下の場合は必ず届出をしてください。
- 65歳以上の方が、他市町村から転入してきたとき (注意1 )
- 65歳以上の方が、他市町村に転出するとき (注意2)
- 住所や氏名等が変わったとき
- 被保険者証を紛失したとき
- 市外の介護保険施設等に入所して住所を移動するとき (注意3)
- 死亡したとき
(注意1)加古川市へ転入された方
他市町村で要介護認定を受けている方(認定有効期間中に限る)は、転入日から14日以内に、他市町村発行の介護保険受給資格証明書をご提出ください。
期限内に介護保険受給資格証明書を提出されない場合、他市町村で受けていた要介護認定の内容を引き継ぐことができません。
(注意2
)加古川市から他市町村へ転出される方
加古川市で要介護認定を受けている方(認定有効期間中に限る)は、介護保険受給資格証明書の交付を受けてください。転出日から14日以内に他市町村に提出することで、加古川市で受けていた要介護認定を引き継ぐことができます。
(注意3
)加古川市外の介護保険施設等に入所して住所を移動される方
加古川市の被保険者が、他市町村の介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、有料老人ホーム、軽費老人ホーム等に入所することに伴って住所を施設に移す場合は、引き続き加古川市の被保険者になり、介護保険に関する申請・届出は加古川市に対して行うことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:介護保険課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9123
ファックス番号:079-424-1322
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更新日:2021年12月27日