交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について
第三者求償とは
交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護給付が必要となった被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきと考えられています。
これは、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、第三者行為が原因による介護保険給付額を限度として、被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を、保険者である加古川市が取得するということであり、介護保険給付費について加古川市が負担した部分を、加古川市は加害者側に請求することになります。
このように、第三者行為が原因で、加古川市が受けた損害を補てんするための求償行為を「第三者求償」といいます。
なお、加古川市では交通事故等に関する当該事務を兵庫県国民健康保険団体連合会に委託しています。
交通事故等に関する第三者求償の手続き
まずはご相談ください
被保険者の方は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、介護保険課までご相談ください。
第三者求償の対象となる場合、加古川市(保険者)への届出が必要です。
第三者求償の対象となる場合、加古川市(保険者)への届出が必要です。
以下の必要書類を揃えて、介護保険課へ提出してください。
【注意】すでに医療保険で求償をしている案件については、提出書類が省略できることもありますので、その際は事前にご相談ください。
- 第三者行為による傷病届(PDFファイル:186.1KB)
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書(PDFファイル:145.5KB)
- 同意書(PDFファイル:95.3KB)
- 誓約書(PDFファイル:72.9KB)
上記書類が提出されたのち、加古川市による第三者求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と加古川市から委託された兵庫県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。
その他留意していただきたい点
第三者求償に該当した場合も、介護サービスは通常通り利用できます。
求償予定の案件について示談を締結した場合、求償できない場合がありますので、必ず事前に申し出てください。
平成28年4月1日より届出が義務化されました
平成28年度より、第三者から傷害を受けて介護保険給付を受ける場合、被保険者による届出が義務化されています。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:介護保険課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9125
ファックス番号:079-424-1322
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更新日:2023年03月23日