定額減税補足給付金(調整給付)について
制度概要
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)方に対し、支給するものです。
支給対象者
令和6年6月3日(基準日)時点で、定額減税可能額が所得税又は住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
調整給付額(支給される金額)
定額減税可能額が減税前額を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げた額
調整給付額算出方法
(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額の合計額(万単位で切上げ)
(1)所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税※(減税前)
(2)個人住民税分定額減税可能額ー令和6年度個人住民税所得割額
※令和6年分推計所得税とは
令和6年分所得税は確定していないため、令和5年分所得税を推計として使用
定額減税可能額算出方法
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数※)
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族数※)
※扶養親族数とは
控除対象配偶者と16歳未満を含む扶養親族を合わせた数(いずれも国外居住者を除きます。)
申請方法および支給時期
調整給付金の対象となる方には、市からお知らせを送付する予定です。
送付時期、申請方法や支給時期については、現在調整中です。詳細が決まりましたら、こちらのホームページでお知らせします。
調整給付に係る不足額給付について
所得税における調整給付額の算定において、令和5年分所得税額を使用していることから、令和6年中に、同一生計配偶者やこどもの誕生により扶養親族が増えた場合や失業等により令和6年所得が減った場合に、調整給付額に不足が生じる場合があります。その場合には、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:地域福祉課(本館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9021
ファックス番号:079-421-2063
問合せメールはこちら
更新日:2025年05月08日